質疑応答事例の全文
【照会要旨】
同一年中に入院費と歯の治療費を支払った場合において、入院費の金額を超える金額の生命保険契約に基づく入院給付金の支払を受けたときは、その超える部分の金額は、歯の治療費から差し引く必要がありますか。
【回答要旨】
歯の治療費から差し引いて医療費控除の計算を行う必要はありません。
支払った医療費を補填する保険金等の金額がある場合には、支払った医療費の金額からその医療費を補填する保険金等の金額を差し引くこととされていますが(所得税法第73条第1項)、この場合の差引計算は、その補填の対象とされる医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る部分の補填金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません。
したがって、照会の場合は、支払った入院費の金額を超える部分の入院給付金の金額を、歯の治療費から差し引いて医療費控除額の計算を行う必要はありません。
(国税庁 質疑応答事例「支払った医療費を超える補填金」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第73条第1項」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は3行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 結論: 超える分を歯の治療費から差し引く必要はない | 「歯の治療費から差し引いて医療費控除の計算を行う必要はありません」 |
| 差引計算は「補填の対象とされる医療費ごと」に行う | 「この場合の差引計算は、その補填の対象とされる医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る部分の補填金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません」 |
| 照会の事例(入院給付金が入院費を超える)でも同じ | 「支払った入院費の金額を超える部分の入院給付金の金額を、歯の治療費から差し引いて医療費控除額の計算を行う必要はありません」 |
保険金は「補填の対象とされる医療費」ごとに対応させます。入院給付金は入院費に当てられ、入院費を上回った部分が歯の治療費の側の金額を減らすことはありません。
この記事で扱っていないこと
- 保険金の金額が確定していないときの扱い。質疑の頁には書かれていないため、この記事でも書きません。
- 医療費の支払者と保険金の受領者が異なるときの扱い。質疑の頁には書かれていないため、この記事でも書きません。
- 医療費控除の金額の計算式(払った額−補てん−10万円)の線。関連する記事で案内します。
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出典
- 国税庁 質疑応答事例「支払った医療費を超える補填金」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/28.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




