受給要件の欄の全文(老齢給付金)
原則60歳に到達した場合に受給することができる(60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年に満たない場合は、支給開始年齢が段階的に引き延ばしになる)・8年以上10年未満→61歳・6年以上8年未満→62歳・4年以上6年未満→63歳・2年以上4年未満→64歳・1月以上2年未満→65歳(※1)
※1 60歳以降に初めて確定拠出年金に加入する場合は、加入した日から5年経過した日以降に受給可能。
(厚生労働省「iDeCoの概要」の老齢給付金・受給要件等の欄より)
10年に満たないときの支給開始年齢
10年以上なら原則どおり60歳です。10年に満たないときは、次の表のとおりです。
| 60歳時点の通算加入者等期間 | 支給開始年齢 |
|---|---|
| 8年以上10年未満 | 61歳 |
| 6年以上8年未満 | 62歳 |
| 4年以上6年未満 | 63歳 |
| 2年以上4年未満 | 64歳 |
| 1月以上2年未満 | 65歳 |
(注)の「※1」は、65歳の行に付いています。60歳以降に初めて確定拠出年金に加入した人の受給できる日は、この表にこの注記を重ねたものになります。
受け取りの形は、同じ欄の別のマスに
同じ頁の老齢給付金の行は、受け取りの形として「5年以上20年以下の有期年金・一時金・一時金と年金の組み合わせ」を挙げています。受給できる年齢の表とは別のマスです。
この記事で扱っていないこと
- 掛金の拠出限度額と、2026年12月分からの引き上げ。関連する記事で案内します。
- 受け取るときの税金(公的年金等控除・退職所得控除のどちらになるか)の計算。
- 障害給付金・死亡一時金・脱退一時金の要件。
- 「通算加入者等期間」に何が数えられるかの細かい定義——この頁は用語の定義を載けていないため、この記事でも書きません。
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出典
- 厚生労働省「iDeCoの概要」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/kyoshutsu/ideco.html
(2026-09-17 取得。引用は老齢給付金の受給要件等の欄の逐語。厚生労働省の「現行の拠出限度額」の頁に置かれたリンクから辿りました。頁に最終更新日の記載は見つかりませんでした)




