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iDeCoの受け取りは原則60歳から60歳時点で通算加入者等期間が10年に満たないと、支給開始は61〜65歳にずれます

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

iDeCoの受け取りは原則60歳から|60歳時点で通算加入者等期間が10年に満たないと、支給開始は61〜65歳にずれます

iDeCoの資産は、60歳になったらすぐ受け取れるとは限りません。 受け取れる年齢(支給開始年齢)は、60歳時点での確定拠出年金の通算加入者等期間で決まり、10年に満たないときは段階的に先にずれます。厚生労働省の「iDeCoの概要」の頁は、この対応を受給要件の欄に並べています。この記事は、その欄を全文のまま載せ、対応を1枚の表に組み直しました。

受給要件の欄の全文(老齢給付金)

原則60歳に到達した場合に受給することができる(60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年に満たない場合は、支給開始年齢が段階的に引き延ばしになる)・8年以上10年未満61歳6年以上8年未満62歳4年以上6年未満63歳2年以上4年未満64歳1月以上2年未満65歳(※1)

※1 60歳以降に初めて確定拠出年金に加入する場合は、加入した日から5年経過した日以降に受給可能。

(厚生労働省「iDeCoの概要」の老齢給付金・受給要件等の欄より)

10年に満たないときの支給開始年齢

10年以上なら原則どおり60歳です。10年に満たないときは、次の表のとおりです。

60歳時点の通算加入者等期間支給開始年齢
8年以上10年未満61歳
6年以上8年未満62歳
4年以上6年未満63歳
2年以上4年未満64歳
1月以上2年未満65歳

(注)の「※1」は、65歳の行に付いています。60歳以降に初めて確定拠出年金に加入した人の受給できる日は、この表にこの注記を重ねたものになります。

受け取りの形は、同じ欄の別のマスに

同じ頁の老齢給付金の行は、受け取りの形として「5年以上20年以下の有期年金・一時金・一時金と年金の組み合わせ」を挙げています。受給できる年齢の表とは別のマスです。

この記事で扱っていないこと

  • 掛金の拠出限度額と、2026年12月分からの引き上げ。関連する記事で案内します。
  • 受け取るときの税金(公的年金等控除・退職所得控除のどちらになるか)の計算。
  • 障害給付金・死亡一時金・脱退一時金の要件。
  • 「通算加入者等期間」に何が数えられるかの細かい定義——この頁は用語の定義を載けていないため、この記事でも書きません。

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出典

  • 厚生労働省「iDeCoの概要」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/kyoshutsu/ideco.html

(2026-09-17 取得。引用は老齢給付金の受給要件等の欄の逐語。厚生労働省の「現行の拠出限度額」の頁に置かれたリンクから辿りました。頁に最終更新日の記載は見つかりませんでした)