(3)の全文
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
(国税庁タックスアンサー No.1128「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」の(3)より)
出典の頁は「歯の治療費の具体例」という題です。頁の(1)(2)は歯の治療の話(金やポーセレンの治療・歯列矯正)ですが、(3)は「治療のための通院費」として書かれていて、歯に限る書き方になっていません。
(3)が引いている線は3行
| 線 | (3)の語 |
|---|---|
| 治療のための通院費は対象 | 「治療のための通院費も医療費控除の対象になります」 |
| 付添人の交通費は通院費に含まれる | 「小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます」 |
| 自家用車のガソリン代や駐車場代等は対象にならない | 「自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません」 |
認められる範囲の言い方は「交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価」です。表の3行目は、この線に(3)自身が「したがって」と続けて挙げた外れる側の例です。「どの交通機関なら入る」という列挙はこの頁には無いため、この記事でもそこには書きません。
記録の仕方も、(3)に書いてあります
「通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください」——これも(3)の中の文です。通院費の固有の確認材料として、日(診察券など)と金額(記録)の2つが挙げられています。領収書の保存の線そのものは、関連する記事で案内します。
この記事で扱っていないこと
- 医療費控除の金額の計算式と「10万円」の線そのもの。関連する記事と出典の節で案内します。
- (1)(2)の歯の治療の話(金やポーセレンの治療・歯列矯正)。
- 歯科ローンやクレジットで支払った場合の扱い(同じ頁の別の項にあります)。
- セルフメディケーション税制との選択適用の話。
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出典
- 国税庁 タックスアンサー「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」(No.1128・令和8年4月1日現在法令等)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
(2026-09-17 取得。引用は(3)の全文。頁の「根拠法令等」の欄は「所法73、所令207、所基通73-3~4、73-8」。タックスアンサーのコード一覧に置かれたリンクから辿りました)




