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扶養の線「62万円」は所得の線で、収入の線は4通り給与136万円・年金172万円(65歳未満は122万円)・内職131万円——国税庁の(注)が並べた3つの対応を1枚に載せました

2026-09-18 ・ 読了目安 7分

扶養の線「62万円」は所得の線で、収入の線は4通り|給与136万円・年金172万円(65歳未満は122万円)・内職131万円——国税庁の(注)が並べた3つの対応を1枚に載せました

扶養の線としてよく聞く「62万円」は、所得(合計所得金額)の線です。 だから、収入金額の線は所得の種類ごとに違う数字になります。国税庁「年末調整のしかた」令和8年分の扶養親族等の章は、その対応を(注)の1から3までで並べています——給与所得だけなら収入136万円以下・公的年金等に係る雑所得だけなら収入172万円以下65歳未満122万円以下)・内職等の所得だけなら収入131万円以下で、いずれも合計所得金額が62万円以下になるという書き方です。この記事は、その(注)を1枚に載せ、4つの収入の線がどれも「収入から○万円を引くと62万円」になる形だと検算しました。(注)の文は、PDFの描画画像と突き合わせて確認しています。

62万円以下」は、扶養親族の定義の中にあります

所得者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額(9ページ参照)が62万円以下の人をいいます。

(国税庁「年末調整のしかた」令和8年分・扶養親族等の章「扶養親族」の枠より)

(注)が並べている3つの対応

(注)1 給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が136万円以下であれば、合計所得金額が62万円以下になります。

(国税庁「年末調整のしかた」令和8年分・扶養親族等の章の(注)より)

2 公的年金等に係る雑所得だけの場合は、本年中の公的年金等の収入金額が172万円以下(年齢65歳未満の人は122万円以下)であれば、合計所得金額が62万円以下になります。

(同じ(注)の2より)

3 扶養親族が家内労働者等に該当する場合は、家内労働者等の事業所得等の所得金額の計算の特例が認められています。したがって、例えば、扶養親族の所得が内職等による所得だけの場合は、本年中の内職等による収入金額が131万円以下であれば、合計所得金額が62万円以下になります。

(同じ(注)の3より)

所得の種類収入金額の線補足
給与所得だけ給与の収入金額が136万円以下
公的年金等に係る雑所得だけ年金の収入金額が172万円以下65歳未満122万円以下
内職等による所得だけ(家内労働者等に該当する場合)内職等の収入金額が131万円以下家内労働者等の事業所得等の所得金額の計算の特例が前提

※の(注)は、この3つが「同一生計配偶者」の場合にも同じだと続けます。

※ 上記(注)の1から3までについては、下記の「同一生計配偶者」の場合も同様です。この場合、3の「扶養親族」は「配偶者」と読み替えてください。

(同じ章の「扶養親族」の枠の※より)

4つの収入の線は、「引く額」が違うだけ

(注)は書いていませんが、この4つの数字は、それぞれの所得の計算で引かれる額が違うことで出ています。区分ごとに「収入の線マイナス引かれる額=62万円」になるかを検算しました。

  • 給与 136万円の線——引かれるのは給与所得控除の74万円(収入2,200,000円までの帯)。1,360,000−740,000=620,000
  • 年金 172万円の線(65歳以上)——引かれるのは公的年金等控除の110万円(「110万円超 330万円未満」の帯は収入から110万円を引く)。1,720,000−1,100,000=620,000
  • 年金 122万円の線(65歳未満)——引かれるのは公的年金等控除の60万円(「60万円超 130万円未満」の帯は収入から60万円を引く)。1,220,000−600,000=620,000
  • 内職 131万円の線——引かれるのは69万円(家内労働者等の必要経費の特例。実際の経費が69万円未満でも69万円引ける)。1,310,000−690,000=620,000

給与の74万円は、国税庁タックスアンサー No.1410 の表の「2,200,000円まで740,000円」の行から、年金の110万円60万円は No.1600 の速算表の(a)(b)の行から、内職の69万円は No.1810 の「必要経費として69万円まで認められる特例」から取っています。年金の検算は、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の区分(年金だけの人)で行いました。

なお、(注)が断っているのは「収入がその線以下であれば、合計所得金額は62万円以下になる」という方向だけです。逆に「合計所得金額が62万円以下の人の収入は必ずこの線以下」という読み方まで書いた文ではないため、この記事ではその方向の言い方はしません。

この記事で扱っていないこと

  • 社会保険(健康保険など)の扶養の線。 この記事の62万円は、所得税の年末調整で扶養親族などを判定する線の話です。
  • 給与所得控除・公的年金等控除・家内労働者等の必要経費の特例、それぞれの表そのもの。関連する記事と出典の節で案内します。
  • 16歳未満の子(年少扶養親族)は控除対象扶養親族にならない、など扶養親族の他の要件の話。

関連する記事

出典

  • 国税庁「年末調整のしかた」令和8年分 扶養親族等の章(10ページの「扶養親族」の枠)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/105.pdf

(2026-09-18 取得・国税庁の目次のページ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/01.htm に置かれたリンクから辿りました)。PDFからの文字起こしは2種類の抽出器で行い、行が落ちる部分は頁の描画画像([注意事項]までの枠全体)と突き合わせて確認しました。

  • 国税庁 タックスアンサー「給与所得控除」(No.1410・令和8年4月1日現在法令等)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

(2026-09-18 取得。検算の740,000円は、この頁の表の「2,200,000円まで」の行から)

  • 国税庁 タックスアンサー「公的年金等の課税関係」(No.1600・令和8年4月1日現在法令等)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm

(2026-09-17 取得。検算の1,100,000円600,000円は、この頁の速算表の65歳以上65歳未満の(a)(b)の行から。速算表は画像でしか載っていないため、透過PNGを白背景に合成して読み取り、各段階の境目で式がつながるかの検算と、頁本文の計算例の式との突き合わせで数値を確かめました)

  • 国税庁 タックスアンサー「家内労働者等の必要経費の特例」(No.1810・令和8年4月1日現在法令等)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

(2026-09-17 取得。検算の69万円は、この頁の「必要経費として69万円まで…認められる特例があります」の行から)