お金と制度

内職の所得は、実際の経費が69万円未満でも69万円引けます家内労働者等の必要経費の特例——扶養の線は、給与の136万円ではなく内職だけなら131万円です

2026-09-17 ・ 読了目安 8分

内職の所得は、実際の経費が69万円未満でも69万円引けます|家内労働者等の必要経費の特例——扶養の線は、給与の136万円ではなく内職だけなら131万円です

内職の所得(事業所得や雑所得)は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算します。ただし、国税庁の頁は、内職にあたる「家内労働者等」の場合には、必要経費として69万円まで(令和7年分は65万円、令和2年分から令和6年分までは55万円)認められる特例を書いています。この特例があるため、扶養親族の所得が内職だけのときに扶養の線になる収入金額は、給与の136万円ではなく131万円です。この記事は、2つの頁(タックスアンサー No.1810 と「年末調整のしかた」令和8年分の扶養親族等の章)の行を1枚に並べます。

家内労働者等とは

事業所得または雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として69万円まで(令和7年分は65万円、令和2年分から令和6年分までは55万円。以下同じです。)認められる特例があります。

(注)家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

(国税庁タックスアンサー No.1810「家内労働者等の必要経費の特例」の頁より)

どちらかの所得だけの場合は、69万円まで認められます

実際にかかった経費の額が69万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が69万円まで認められます。

(同じ頁より・頁の見出しは「家内労働者等の所得が事業所得または雑所得のどちらかの場合の控除額」です)

事業所得と雑所得の両方がある場合は、合計で69万円まで

事業所得および雑所得の実際にかかった経費の合計額が69万円未満のときは、上記「家内労働者等の所得が事業所得または雑所得のどちらかの場合の控除額」と同様に必要経費が合計で69万円まで認められます。この場合には、69万円と実際にかかった経費の合計額との差額を、まず雑所得の実際にかかった経費に加えることになります。

(同じ頁より)

給与の収入金額がある場合

(1)給与の収入金額が69万円以上あるときは、この特例は受けられません。

(2)給与の収入金額が69万円未満のときは、69万円からその給与に係る給与所得控除額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。

このため、給与の収入金額から控除する給与所得控除額が69万円以上ある場合(つまり、給与の収入金額が69万円以上ある場合)には、この特例の適用はありません。

(同じ頁より)

総収入金額173万円以下なら本人に所得税は課されず、131万円以下なら扶養の対象(令和8年分)

(1)特例の必要経費額は、事業所得や公的年金等以外の雑所得の収入金額が限度です。

(2)この特例に該当する所得しかない人で、その年の総収入金額が173万円以下の場合は、総所得金額が基礎控除額の104万円以下となりますので、本人に所得税は課されません。また、その年の総収入金額が131万円以下の場合は、扶養者の所得税額の計算上、配偶者控除あるいは扶養控除の対象となります。

(同じ頁より・頁の見出しは「注意事項」です)

扶養親族に読み替えた行は、「年末調整のしかた」令和8年分の扶養親族等の章に次のとおり載っています。

3 扶養親族が家内労働者等に該当する場合は、家内労働者等の事業所得等の所得金額の計算の特例が認められています。したがって、例えば、扶養親族の所得が内職等による所得だけの場合は、本年中の内職等による収入金額が131万円以下であれば、合計所得金額が62万円以下になります。

(国税庁「年末調整のしかた」令和8年分・扶養親族等の章の(注)より)

頁の3つの段落(令和8年分の(2)・(注)の令和7年分・令和2年分から令和6年分まで)を、年分の行に並べ替えたものが次の表です。

年分特例の必要経費
令和8年69万円
令和7年65万円
令和2年分から令和6年分まで55万円
年分本人に所得税は課されません
令和8年173万円以下
令和7年160万円以下
令和2年分から令和6年分まで103万円以下
年分扶養控除の対象となります
令和8年131万円以下
令和7年160万円以下
令和2年分から令和6年分まで103万円以下

(同じ頁より・頁の段落を年分の行に並べ替えています。頁の段落は1つの塊ですが、画面に入らないため、列を2つに割って3つの表に並べます。ヘッダの「本人に所得税は課されません」「扶養控除の対象となります」は頁の行のままで、セルの数値も頁の行のものです。この線のときの総所得金額・合計所得金額の行は、表の上と下の頁の行のとおりです)

(注)令和7年分は、基礎控除額が95万円となり、家内労働者等の必要経費の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円であることから、その年の総収入金額が160万円以下の場合は、合計所得金額が基礎控除額の95万円以下となりますので、本人に所得税は課されず、また、扶養者の所得税額の計算上、配偶者控除あるいは扶養控除の対象となります。

また、令和2年分から令和6年分までは基礎控除額が48万円(令和元年分以前は、基礎控除額が38万円)となり、家内労働者等の必要経費の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円(令和元年分以前は65万円)であることから、その年の総収入金額が103万円以下の場合は、合計所得金額が基礎控除額の48万円(令和元年分以前は38万円)以下となりますので、本人に所得税は課されず、また、扶養者の所得税額の計算上、配偶者控除あるいは扶養控除の対象となります。

なお、控除を受ける扶養者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

(同じ頁より)

計算書と施行日

(3)上記「家内労働者等に事業所得および雑所得の両方の所得がある場合の控除額」、「家内労働者等による所得のほか、給与の収入金額がある場合」に該当する方は、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を使用されると便利です。

(4)令和8年分の場合は、令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)(PDF/299KB)」をご確認ください

(同じ頁より)

この記事の範囲で、頁に書かれていないこと

  • 家内労働法の中身(仕事の請け方・契約の内容など)——頁には「家内労働法に規定する家内労働者」とあるだけで、この頁にはありません
  • 何が「実際にかかった経費」として認められるか(材料費・通信費などの具体)——頁にはありません
  • 「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」の中身——頁に名前があるだけで、この記事では並べません
  • 給与所得控除額そのものの表——別の頁にあります
  • 配偶者控除・扶養控除の控除額の表——別の頁にあります
  • 外交員・集金人などの業務の内容の説明——頁には語があるだけで、この頁にはありません

関連する記事

出典