保険料免除制度は4種類、納付猶予制度は20歳以上50歳未満
保険料免除制度とは 本人・配偶者・世帯主の前年所得(※)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納付することが経済的に困難な場合は、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
保険料納付猶予制度とは 20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(※)が一定額以下の場合には、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。
(日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」の頁より)
頁は、次の方はこの制度の対象外だと書いています。
| 対象外 | 制度 |
|---|---|
| 学生の方 | 学生納付特例制度 |
| 生活保護の「生活扶助」を受けている方 | 法定免除制度 |
| 障害年金を受けている方 | 法定免除制度 |
| 出産を予定している方 | 産前産後期間の免除制度 |
| 出産した方 | 産前産後期間の免除制度 |
(同じ頁より・頁の対象外の列挙を表の行に並べ替えています)
免除と納付猶予は、年金額への反映が違います
保険料の「免除」と「納付猶予」は、以下の表のとおり、その期間が年金額に反映されるかどうかに違いがあります。
(同じ頁より)
| 老齢基礎年金の受給資格期間への算入 | 老齢基礎年金の年金額への反映 | |
|---|---|---|
| 納付 | あり | あり |
| 全額免除 | あり | あり(※3) |
| 一部免除(※2) | あり | あり(※3) |
| 納付猶予 | あり | なし |
| 未納 | なし | なし |
| 障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間への算入(※1) | |
|---|---|
| 納付 | あり |
| 全額免除 | あり |
| 一部免除(※2) | あり |
| 納付猶予 | あり |
| 未納 | なし |
(同じ頁より・頁の表は1枚ですが、画面に入らないため、列を2つに割って並べます。セルの文字は頁の表のままです)
※1 障害基礎年金および遺族基礎年金を受け取るためには一定の受給要件を満たす必要があります。
※2 一部免除の承認を受けている期間は、減額された保険料を納付している必要があります。
※3 年金額への反映の割合は、下記「免除・納付猶予された期間がある場合の年金額」をご確認ください。
(同じ頁より)
保険料の全額を免除された期間は、老齢基礎年金を受け取る際に、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(税金分)を受け取れます。手続きをせず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません。
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)が申請できます。
(同じ頁より)
免除の種類ごとの年金額
免除・納付猶予された期間がある場合の年金額は、以下のとおり保険料を全額納付した場合と比べて低額となります。
(同じ頁より)
| 種類 | 年金額 |
|---|---|
| 全額免除 | 保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1) |
| 4分の3免除(納めた保険料額 4,480円:令和8年度) | 保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1) |
| 半額免除(納めた保険料額 8,960円:令和8年度) | 保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6(平成21年3月分までは3分の2) |
| 4分の1免除(納めた保険料額 13,440円:令和8年度) | 保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5) |
(同じ頁より・頁の列挙を表の行に並べ替えています。現行の反映の割合は、頁では「平成21年3月分までは3分の1」の形の但し書きで示されています)
1年で受け取れる年金額のめやす(昭和31年4月2日以後生まれの方の金額)
(同じ頁より)
| めやす | 老齢基礎年金 |
|---|---|
| 40年納付した場合 | 847,300円 |
| 40年全額免除となった場合(国庫負担2分の1で算出した場合) | 423,650円 |
(同じ頁より・頁の行を表に並べ替えています。障害基礎年金・遺族基礎年金の行は頁にありますが、この記事では並べません)
法定免除制度は3種類
次に掲げる方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出してください。国民年金保険料が免除されます。
(1)生活保護の生活扶助を受けている方 ⇒生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除となります。
(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方 ⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
(3)国立ハンセン病療養所などで療養している方 ⇒療養が始まった日を含む月の前月の保険料から免除となります。
(日本年金機構「国民年金保険料の法定免除制度」の頁より)
この期間についての老齢基礎年金の額は、平成21年3月以前の期間は1カ月を3分の1、平成21年4月以降の期間は1カ月を2分の1で計算します。
(同じ頁より)
学生納付特例制度は、家族の所得は問いません
日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
学生納付特例を受けようとする年度の前年所得(※1)が一定額以下(※2)の学生(※3)が対象です。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
(日本年金機構「国民年金保険料の学生納付特例制度」の頁より)
所得基準(申請者本人のみ)
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
(同じ頁より)
学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校(※4)、一部の海外大学の日本分校(※5)に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます
(同じ頁より)
学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。(満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です。)
学生納付特例は、原則として申請日にかかわらず、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間を対象として審査します。ただし、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)についても、さかのぼって申請することができます。
学生納付特例の承認を受けた方が、承認期間の途中で、退学等の理由により学生でなくなった時は、届出が必要です。
(同じ頁より)
追納制度——承認された月の前10年以内なら、あとから納められます
国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた方が、その後、経済的に納付が可能となったときなどに、本人の申し出により、免除や猶予された保険料の全部または一部を納付し、将来の老齢基礎年金の年金額を満額に近づけることができる制度です。
一部免除を受けた期間は、納付すべき一部保険料が納付されていなければ追納することはできません。
(日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」の頁より)
1年間分追納すると、全額免除の期間であれば老後の年金が年間で約1万円、納付猶予や学生納付特例の期間であれば年間で約2万円(※)増えます。
また、追納した保険料は社会保険料控除の対象となります。
(同じ頁より)
追納が承認された月の前10年以内の免除等期間について追納が可能です。
免除・納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
(同じ頁より)
老齢基礎年金を受け取ることができる方は、追納できませんのでご注意ください。
保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納付してください。
(同じ頁より)
令和8年度中に追納する際の保険料額の表は、頁に次のとおり載っています。
| 全額免除・納付猶予、学生納付特例 | 4分の3免除 | |
|---|---|---|
| 平成28年度の月分 | 16,850円 | 12,630円 |
| 平成29年度の月分 | 17,070円 | 12,800円 |
| 平成30年度の月分 | 16,900円 | 12,670円 |
| 令和元年度の月分 | 16,950円 | 12,720円 |
| 令和2年度の月分 | 17,070円 | 12,800円 |
| 令和3年度の月分 | 17,110円 | 12,830円 |
| 令和4年度の月分 | 16,990円 | 12,740円 |
| 令和5年度の月分 | 16,770円 | 12,580円 |
| 令和6年度の月分 | 16,980円※ | 12,730円※ |
| 令和7年度の月分 | 17,510円※ | 13,130円※ |
| 半額免除 | 4分の1免除 | |
|---|---|---|
| 平成28年度の月分 | 8,420円 | 4,210円 |
| 平成29年度の月分 | 8,530円 | 4,260円 |
| 平成30年度の月分 | 8,450円 | 4,220円 |
| 令和元年度の月分 | 8,470円 | 4,240円 |
| 令和2年度の月分 | 8,530円 | 4,260円 |
| 令和3年度の月分 | 8,550円 | 4,270円 |
| 令和4年度の月分 | 8,490円 | 4,250円 |
| 令和5年度の月分 | 8,380円 | 4,190円 |
| 令和6年度の月分 | 8,490円※ | 4,240円※ |
| 令和7年度の月分 | 8,750円※ | 4,380円※ |
(同じ頁より・頁の表は1枚ですが、画面に入らないため、列を2つに割って並べます。数値は頁の表のままです)
※追納加算額はありません。
(同じ頁より)
承認は毎年度が原則です(継続審査)
申請は、原則として毎年度必要です。ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査(継続審査)を行います。失業等による特例免除承認者は翌年度も申請が必要です。
(日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」の頁より)
この記事の範囲で、頁に書かれていないこと
- 承認基準の所得の具体的な額(世帯の構成ごとの表)と失業等による特例免除の中身——頁の関連頁「(1)免除等の申請可能期間と前年所得の関係(令和8年4月時点)」にあり、この頁にはありません
- 産前産後期間の免除制度の中身——頁では対象外の列挙に出るだけで、この頁にはありません
- 未納のままにしておくと…の各行——頁にありますが、この記事では並べません
- 学生納付特例と障害基礎年金等の要件(3分の2・直近1年に未納がない)の行——頁にありますが、この記事では並べません
- 申請の窓口・様式・添付書類の手順——頁に項目がありますが、この記事では並べません
- 免除等の期間がある人が年金を請求するときの繰り下げの増額率の計算——別の頁(繰り下げの頁)にあります
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出典
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(2026年8月3日) https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html (2026-09-17 取得)
- 日本年金機構「国民年金保険料の法定免除制度」(2025年5月27日) https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20140710.html (2026-09-17 取得)
- 日本年金機構「国民年金保険料の学生納付特例制度」(2026年8月3日) https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html (2026-09-17 取得)
- 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」(2026年4月1日) https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html (2026-09-17 取得)




