合計所得金額62万円以下なら、配偶者控除が受けられます
配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が62万円以下(注1)(令和7年分は58万円、令和2年分から令和6年分までは48万円以下、令和元年分以前は38万円以下)であれば配偶者控除が受けられます。
なお、平成30年分以降は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年については、配偶者控除は受けられません。
(国税庁「No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか」の頁より)
(注1)令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額です。
(同じ頁より)
線は配偶者の「収入」ではなく「年間の合計所得金額」です。年分ごとに、令和8年分は62万円・令和7年分は58万円・令和2年分から令和6年分は48万円・令和元年分以前は38万円と、頁は並べています。
頁に表は無いので、頁の行の数字を年分の行に並べ替えた表を置きます。
| 年分 | 配偶者の年間の合計所得金額 | 給与収入 |
|---|---|---|
| 令和8年分 | 62万円以下 | 136万円以下 |
| 令和7年分 | 58万円以下 | 123万円以下 |
| 令和2年分から令和6年分まで | 48万円以下 | 103万円以下 |
(同じ頁より・頁の行の数字を並べ替えています。給与収入の列は、給与所得だけの場合の数字です。令和元年分以前は38万円ですが、並べる給与収入の数字が頁に無いため、行に入れていません)
配偶者控除とは別に、配偶者特別控除があります
(注2)配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。
配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が62万円を超え(注)133万円以下(令和7年分は58万円を超え133万円以下、令和2年分から令和6年分までは48万円を超え133万円以下、平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下)である場合に、納税者本人の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて定められた控除額の控除が受けられるものです。
(注)令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)(PDF/299KB)」をご確認ください。
(同じ頁より)
給与所得だけの場合は、給与収入136万円以下が目安になります
その年の給与収入が136万円以下であれば、給与所得控除額が74万円ですので、これを差し引くと、合計所得金額が62万円以下となり、配偶者控除が受けられます。
(例)給与収入が105万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除=105万円-74万円=31万円
この場合、合計所得金額は62万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。
(注)上記の計算は、令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)(PDF/299KB)」をご確認ください。
(同じ頁より)
令和7年分までは、123万円・103万円という数字でした
令和7年分は、配偶者の年間の合計所得金額が58万円以下(令和2年分から令和6年分までは、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下、令和元年分までは、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下)であれば配偶者控除を受けられます。また、給与所得控除額は最低65万円(令和2年分から令和6年分までは55万円)です。
したがって、配偶者のその年分の給与収入が123万円以下(令和6年分までは103万円以下)であれば、給与所得控除額が65万円(令和2年分から令和6年分までは55万円)ですので、これを差し引くと、合計所得金額が58万円以下(令和2年分から令和6年分までは48万円以下、令和元年分までは38万円以下)となり、配偶者控除が受けられることとなります。
(同じ頁より)
頁が「103万円」と書くのは令和6年分までで、令和7年分は123万円・令和8年分は136万円です。数字が動くのは、線になっているのが収入ではなく合計所得金額で、そこへ差し引く給与所得控除額の最低額が年によって違うからです。
給与所得以外の所得があっても、合計所得金額62万円以下なら受けられます
給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも、年間の合計所得金額が62万円以下(注) (令和7年分は58万円、令和2年分から令和6年分までは48万円以下、令和元年分までは38万円以下)であれば、配偶者控除が受けられます。
(例)給与収入90万円、不動産所得10万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除=90万円-74万円=16万円
合計所得金額=給与所得の金額+不動産所得の金額=16万円+10万円=26万円
この場合、合計所得金額は62万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。
(注)上記の計算は、令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)(PDF/299KB)」をご確認ください。
(同じ頁より)
合計所得金額から除かれるもの
非課税所得や次の(1)から(5)のような所得は配偶者控除が受けられるかどうかを判定する場合の合計所得金額から除かれます。
(同じ頁より)
(1)特定公社債等の利子や上場株式等の配当、少額配当など確定申告不要制度の対象となるもので、確定申告をしないことを選択したもの
(2)特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
(3)源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子など
(4)源泉分離課税とされる抵当証券の利息や一時払養老保険(保険期間等が5年以下のものや保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもののうち一定のもの)の差益などの金融類似商品の収益
(5)源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
(同じ頁より)
この記事の範囲で、頁に書かれていないこと
- 配偶者控除・配偶者特別控除の控除額の表(38万円・48万円などの段)——頁の関連コード1191・1195の先の頁にあり、この頁にはありません
- 「生計を一」の判定基準——頁では定義されていません
- 社会保険(健康保険の被扶養者)の収入の線——頁が対象税目としているのは所得税です
- 住民税の扱い——頁の対象税目は所得税です
- 申告書の提出方法——頁には書かれていません
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出典
- 国税庁「No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm (2026-09-17 取得)




