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配偶者特別控除の控除額の表は、期間で「始まりの金額」が違います62万・58万・48万・38万円の4表ぶん——No.1195 の段階表を全部載せました

2026-09-18 ・ 読了目安 10分

配偶者特別控除の控除額の表は、期間で「始まりの金額」が違います|62万・58万・48万・38万円の4表ぶん——No.1195 の段階表を全部載せました

配偶者特別控除の「いくら控除されるか」は、1枚の表ではありません。 国税庁のページには令和8年分以降・令和7年分・令和2年分から6年分まで・平成30年分から令和元年分までの4つの表が載っていて、配偶者の合計所得金額の「始まり」の金額が62万円58万円48万円38万円と期間で違います。この記事は、その4つの表を全部載せました。数値は元のページの表との突き合わせを機械で行っています。

配偶者特別控除は、配偶者控除が受けられないときのための控除

配偶者に62万円(注)(令和7年分は58万円、令和2年分から令和6年分までは48万円、令和元年分以前は38万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。

(注) 令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)(PDF/299KB)」をご確認ください。

(国税庁「配偶者特別控除」No.1195より)

なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。

(国税庁「配偶者特別控除」No.1195より)

受けるための要件

(1)控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。

(2)配偶者が、次の要件すべてに当てはまること。

イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。

ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。

ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

ニ 年間の合計所得金額が62万円超(注)133万円以下(令和7年分は58万円を超え133万円以下、令和2年分から令和6年分までは48万円を超え133万円以下、平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下)であること。

(注) 令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額です。

(国税庁「配偶者特別控除」No.1195より)

ニの「62万円超133万円以下」が、次の4つの表の「始まり」と「上限」にそのまま対応します。要件はこのほかにも続きます(配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと、など)。

控除額の表(4期分)

控除額は、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて次の表のようになります。

(国税庁「配偶者特別控除」No.1195より)

縦が配偶者の合計所得金額です。横の帯(控除を受ける納税者本人の合計所得金額)ごとに、900万円以下900万円超 950万円以下950万円超 1,000万円以下の3つの表に分けて載せます。

令和8年分以降

控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下のとき

配偶者の合計所得金額900万円以下
62万円超95万円以下38万円
95万円超100万円以下36万円
100万円超105万円以下31万円
105万円超110万円以下26万円
110万円超115万円以下21万円
115万円超120万円以下16万円
120万円超125万円以下11万円
125万円超130万円以下6万円
130万円超133万円以下3万円

控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円超 950万円以下のとき

配偶者の合計所得金額900万円超 950万円以下
62万円超 95万円以下26万円
95万円超 100万円以下24万円
100万円超 105万円以下21万円
105万円超 110万円以下18万円
110万円超 115万円以下14万円
115万円超 120万円以下11万円
120万円超 125万円以下8万円
125万円超 130万円以下4万円
130万円超 133万円以下2万円

控除を受ける納税者本人の合計所得金額が950万円超 1,000万円以下のとき

配偶者の合計所得金額950万円超 1,000万円以下
62万円超 95万円以下13万円
95万円超 100万円以下12万円
100万円超 105万円以下11万円
105万円超 110万円以下9万円
110万円超 115万円以下7万円
115万円超 120万円以下6万円
120万円超 125万円以下4万円
125万円超 130万円以下2万円
130万円超 133万円以下1万円

(注) 令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額です。

(国税庁「配偶者特別控除」No.1195の表の下の注より)

令和7年

控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下のとき

配偶者の合計所得金額900万円以下
58万円超95万円以下38万円
95万円超100万円以下36万円
100万円超105万円以下31万円
105万円超110万円以下26万円
110万円超115万円以下21万円
115万円超120万円以下16万円
120万円超125万円以下11万円
125万円超130万円以下6万円
130万円超133万円以下3万円

控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円超 950万円以下のとき

配偶者の合計所得金額900万円超 950万円以下
58万円超 95万円以下26万円
95万円超 100万円以下24万円
100万円超 105万円以下21万円
105万円超 110万円以下18万円
110万円超 115万円以下14万円
115万円超 120万円以下11万円
120万円超 125万円以下8万円
125万円超 130万円以下4万円
130万円超 133万円以下2万円

控除を受ける納税者本人の合計所得金額が950万円超 1,000万円以下のとき

配偶者の合計所得金額950万円超 1,000万円以下
58万円超 95万円以下13万円
95万円超 100万円以下12万円
100万円超 105万円以下11万円
105万円超 110万円以下9万円
110万円超 115万円以下7万円
115万円超 120万円以下6万円
120万円超 125万円以下4万円
125万円超 130万円以下2万円
130万円超 133万円以下1万円

令和2年分から令和6年分まで

控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下のとき

配偶者の合計所得金額900万円以下
48万円超95万円以下38万円
95万円超100万円以下36万円
100万円超105万円以下31万円
105万円超110万円以下26万円
110万円超115万円以下21万円
115万円超120万円以下16万円
120万円超125万円以下11万円
125万円超130万円以下6万円
130万円超133万円以下3万円

控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円超 950万円以下のとき

配偶者の合計所得金額900万円超 950万円以下
48万円超 95万円以下26万円
95万円超 100万円以下24万円
100万円超 105万円以下21万円
105万円超 110万円以下18万円
110万円超 115万円以下14万円
115万円超 120万円以下11万円
120万円超 125万円以下8万円
125万円超 130万円以下4万円
130万円超 133万円以下2万円

控除を受ける納税者本人の合計所得金額が950万円超 1,000万円以下のとき

配偶者の合計所得金額950万円超 1,000万円以下
48万円超 95万円以下13万円
95万円超 100万円以下12万円
100万円超 105万円以下11万円
105万円超 110万円以下9万円
110万円超 115万円以下7万円
115万円超 120万円以下6万円
120万円超 125万円以下4万円
125万円超 130万円以下2万円
130万円超 133万円以下1万円

平成30年分・令和元年分

控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下のとき

配偶者の合計所得金額900万円以下
38万円超85万円以下38万円
85万円超90万円以下36万円
90万円超95万円以下31万円
95万円超100万円以下26万円
100万円超105万円以下21万円
105万円超110万円以下16万円
110万円超115万円以下11万円
115万円超120万円以下6万円
120万円超123万円以下3万円

控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円超 950万円以下のとき

配偶者の合計所得金額900万円超 950万円以下
38万円超 85万円以下26万円
85万円超 90万円以下24万円
90万円超 95万円以下21万円
95万円超 100万円以下18万円
100万円超 105万円以下14万円
105万円超 110万円以下11万円
110万円超 115万円以下8万円
115万円超 120万円以下4万円
120万円超 123万円以下2万円

控除を受ける納税者本人の合計所得金額が950万円超 1,000万円以下のとき

配偶者の合計所得金額950万円超 1,000万円以下
38万円超 85万円以下13万円
85万円超 90万円以下12万円
90万円超 95万円以下11万円
95万円超 100万円以下9万円
100万円超 105万円以下7万円
105万円超 110万円以下6万円
110万円超 115万円以下4万円
115万円超 120万円以下2万円
120万円超 123万円以下1万円

4つの表で共通する形と、違うところ

共通しているのは、額の並びです。どの表も9段階で、本人の合計所得金額が900万円以下のときの控除額は38万円から始まって3万円まで下がり、900万円超950万円以下では26万円から2万円950万円超1,000万円以下では13万円から1万円まで下がります。

違うのは、縦の帯の位置です。最初の帯の「始まり」が、令和8年分以降は62万円超・令和7年分は58万円超・令和2年分から6年分までは48万円超・平成30年分から令和元年分までは38万円超で、最後の帯の上限も、3つの期間は133万円以下であるのに対して、平成30年分から令和元年分までは123万円以下です。額の並び(38万円3万円9段階)は4つの表で同じでも、どの帯にその並びが当たるかは期間でずれます。例えば「95万円超100万円以下」の帯の控除額は、令和8年分以降では36万円24万円12万円ですが、平成30年分・令和元年分では26万円18万円9万円です。

33,000円」という数値は、表にありません

配偶者特別控除について「最低33,000円」という言い方が回っていることがありますが、No.1195 のページに「33,000円」という数値は出てきません(本文と表で確認済み)。表の最低段階は「3万円2万円1万円」で、4つの表のどれでも同じです。33,000円という数値がどこから来るのかは、このページには書かれていないため、この記事では扱いません。

この記事で扱っていないこと

  • 配偶者控除(配偶者の所得が38万円以下など、配偶者特別控除の要件から外れるときに受けられる控除)の額の表。年末調整の配偶者(特別)控除申告書の記事に載っています。
  • 住民税の配偶者特別控除。この記事の表は所得税のものです。
  • 年末調整や確定申告の手続自体の話。

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出典

  • 国税庁 タックスアンサー「配偶者特別控除」(No.1195・令和8年4月1日現在法令等)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

(2026-09-17 取得・producer がタックスアンサーのコード一覧のページに置かれたリンクから辿りました)。控除額の4つの表は、ページのHTMLの表をそのまま行ごとに機械照合しています。