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寄附を予定していた人が亡くなった後は寄附金控除を受けられるのは相続人です支払った者に適用される——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

寄附を予定していた人が亡くなった後は寄附金控除を受けられるのは相続人です|支払った者に適用される——国税庁の質疑応答事例

亡くなった人が予定していた寄附を、相続人が代わりに払った。控除を受けられるのはどちらか。国税庁の質疑応答事例は相続人と答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

特定公益増進法人への寄附を予定していた者がその手続中に死亡し、相続人がその履行をした場合、寄附金控除の適用を受けることができる者は、相続人又は被相続人のいずれでしょうか。

【回答要旨】

寄附金控除の適用を受けることができる者は、相続人となります。

寄附金控除は、特定寄附金を現実に支払った場合に適用されるものですから(所得税法第78条、所得税基本通達78-1)、単に贈与契約が成立しただけでは「支出した」ことにはなりません。

したがって、現実に寄附を履行した者(本件の場合は、相続人)が寄附金控除の適用を受けることとなります。

(国税庁 質疑応答事例「寄附手続中に死亡した場合」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第78条、所得税基本通達78-1」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
結論の線「寄附金控除の適用を受けることができる者は、相続人となります」
支払った者の線「寄附金控除は、特定寄附金を現実に支払った場合に適用されるものですから(所得税法第78条、所得税基本通達78-1)、単に贈与契約が成立しただけでは「支出した」ことにはなりません」

回答は2つの線で答えています。1つ目は、控除を受けられるのは現実に寄附を履行した相続人だという線です。もう1つは、控除が適用されるのは特定寄附金を現実に支払ったときで、贈与契約が成立しただけでは「支出した」ことにならないという線です。契約ではなく支払いで線が引かれるのが、この事例の受け止めどころです。

この記事で扱っていないこと

  • 相続税との関係(相続財産から支払われた場合の扱い)。頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 寄附金控除の額の計算式や限度額。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「寄附手続中に死亡した場合」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/29.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)