質疑応答事例の全文
【照会要旨】
相続により取得した財産を相続税の申告期限までに、国又は地方公共団体等の一定の者に贈与した場合には、租税特別措置法第70条《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等》により当該贈与した財産の価額は、相続税の課税価格の計算の基礎に算入しないこととされています。
この贈与についても寄附金控除の対象となりますか。
なお、この寄附は遺言に基づくものではありません。
【回答要旨】
寄附金控除の対象となります。
ただし、寄附をした財産について、租税特別措置法第40条第1項《国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税》により譲渡所得等の非課税の適用を受ける場合の寄附金控除の対象となる金額は、その財産の取得価額(被相続人から引き継いだ取得価額)とされます(租税特別措置法第40条第19項)。
(国税庁 質疑応答事例「国等に対して相続財産を贈与し、相続税の非課税規定の適用を受けた場合」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第78条、租税特別措置法第40条、第70条」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 結論の線 | 「寄附金控除の対象となります」 |
| 金額の線 | 「譲渡所得等の非課税の適用を受ける場合の寄附金控除の対象となる金額は、その財産の取得価額(被相続人から引き継いだ取得価額)とされます(租税特別措置法第40条第19項)」 |
回答は2つの線で答えています。1つ目は、相続税の非課税規定を受けていても、所得税の寄附金控除の対象になるという線です。もう1つは、譲渡所得等の非課税の適用を受ける場合は、控除の対象となる金額は時価ではなく被相続人から引き継いだ取得価額になるという線です。控除になるかどうかと、いくらで控除になるかが分かれているのが、この事例の受け止めどころです。
この記事で扱っていないこと
- 遺言に基づく寄附の扱い。頁には前提として上げられているだけで、この記事でも書きません。
- 寄附金控除の額の計算式や限度額。頁には無いため、この記事でも書きません。
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出典
- 国税庁 質疑応答事例「国等に対して相続財産を贈与し、相続税の非課税規定の適用を受けた場合」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/30.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




