質疑応答事例の全文
【照会要旨】
居住者Aは、自己が所有する居住用家屋に係る一の損害保険契約に基づき、本年、地震保険料控除の対象となる地震保険料(年間10,000円)と、地震保険料控除に関する経過措置の対象となる旧長期損害保険料(年間17,000円)を支払っています。
この場合、本年分の地震保険料控除の額はいくらになりますか。
【回答要旨】
地震保険料控除の額は13,500円とすることができます。
居住者が、平成19年分以後の各年において、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(注)に係る損害保険料(以下「旧長期損害保険料」といいます。)を支払った場合には、その旧長期損害保険料について従前の損害保険料控除と同様の計算による金額(最高15,000円)を地震保険料控除の額として、その年分の総所得金額等から控除することができる経過措置が設けられています(他の損害保険契約等に係る地震保険料による控除額と合わせて最高50,000円(所得税法第77条、平成18年法律第10号附則第10条))。
また、一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等に基づき地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、選択により、地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることができます。
照会のケースにおける地震保険料控除の額は、次のとおり、旧長期損害保険料による控除額の方が有利となります。
地震保険料による控除額 ・・・ 10,000円
旧長期損害保険料による控除額 ・・・ 13,500円(= 17,000円 × 1/2 + 5,000円)
(注) 経過措置の対象となる「長期損害保険契約等」とは、次の全てに該当する損害保険契約等をいいます(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後であるものを除きます。)。
(1) 保険期間又は共済期間の満了後に満期返戻金を支払う旨の特約のある契約及び建物又は動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済に係る契約であること。
(2) 保険期間又は共済期間が10年以上であること。
(3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないものであること。
(国税庁 質疑応答事例「地震保険料控除に関する経過措置」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第77条、平成18年法律第10号附則第10条」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 結論の線 | 「地震保険料控除の額は13,500円とすることができます」 |
| 選択の線 | 「選択により、地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることができます」 |
回答は2つの線で答えています。1つ目は、旧長期損害保険料について従前の損害保険料控除と同じ計算による金額を地震保険料控除として受けられる経過措置があるという線です。もう1つは、一の契約で両方の保険料を払っていても、控除を受けられるのはいずれか一方を選択したときだけという線です。照会のケースでは、地震保険料による10,000円より旧長期損害保険料による13,500円の方が有利です。
この記事で扱っていないこと
- 地震保険料による控除額の計算表(保険料の金額帯ごとの額)。頁には無いため、この記事でも書きません。
- 他の損害保険契約等に係る地震保険料との合算の計算例。頁には限度額の言及だけがあり、この記事では書きません。
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出典
- 国税庁 質疑応答事例「地震保険料控除に関する経過措置」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/68.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




