お金と制度

食事療法のための食品の購入費用は医療費控除の対象になりません医薬品の購入の対価にも診療のための費用にも当たらない——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

食事療法のための食品の購入費用は医療費控除の対象になりません|医薬品の購入の対価にも診療のための費用にも当たらない——国税庁の質疑応答事例

医師の指示で塩分を控えた食事を自宅で続けた——その食品代は医療費控除に入るのか。国税庁の質疑応答事例は対象外だと答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

高血圧症のため、医師の指示により、自宅で低カロリー・低塩分の食品による食事療法を行った場合のその食品の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

医療費控除の対象とはなりません。

自宅で行う食事療法のための食品の購入費用は、治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価には当たらず、また、医師による診療等を受けるため直接必要な費用にも当たらないので、医療費控除の対象とはなりません(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。

(国税庁 質疑応答事例「食事療法に基づく食品の購入費用」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価に当たらない「自宅で行う食事療法のための食品の購入費用は、治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価には当たらず」
医師による診療等を受けるため直接必要な費用にも当たらない「また、医師による診療等を受けるため直接必要な費用にも当たらないので、医療費控除の対象とはなりません(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)」

回答は2つの線で答えています。線を引くのは、支払った費用が「治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価」か、「医師による診療等を受けるため直接必要な費用」かです。自宅で行う食事療法のための食品は、どちらの線にも当たらないので対象外になります。

この記事で扱っていないこと

  • 治療のための食事の提供や栄養指導の費用の線。頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 入院中の食事療養(病院食)の費用の線。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「食事療法に基づく食品の購入費用」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/13.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)