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厚生年金の保険料を等級で引く標準報酬月額32等級の早見表(幅・全額・本人負担の全行)

2026-09-18 ・ 読了目安 5分

厚生年金の保険料を等級で引く|標準報酬月額32等級の早見表(幅・全額・本人負担の全行)

保険料は「月給×18.3%」ではありません。 基礎は標準報酬月額(32等級に区分した額)で、保険料額表の等級の行そのものに全額と本人負担が置かれています。報酬に何が入るか、等級の決め方は前の記事で扱ったので、この記事では表の数字そのものを、機構の額表の行のとおり全部並べます。

表の読み方は2つだけ

○ 厚生年金保険料率(平成29年9月1日~ 適用)

一般・坑内員・船員の被保険者等    …18.300% (厚生年金基金加入員 …13.300%15.900%

(日本年金機構「保険料額表(令和2年9月分〜)」の額表ファイル内)

  • 全額=標準報酬月額×18.3%。事業主と被保険者で折半します
  • 本人負担=全額の半分(明細で引かれる額)。表のヘッダには料率 9.15 が折半額の列として置かれています

32行すべてを検算すると、全額=代表月額×0.183(四捨五入)・本人負担=全額÷2 で一致します。

等級1〜16

等級標準報酬月額の幅(円)全額(円)本人負担(円)
188,000〜93,00016,1048,052
293,000〜101,00017,9348,967
3101,000〜107,00019,0329,516
4107,000〜114,00020,13010,065
5114,000〜122,00021,59410,797
6122,000〜130,00023,05811,529
7130,000〜138,00024,52212,261
8138,000〜146,00025,98612,993
9146,000〜155,00027,45013,725
10155,000〜165,00029,28014,640
11165,000〜175,00031,11015,555
12175,000〜185,00032,94016,470
13185,000〜195,00034,77017,385
14195,000〜210,00036,60018,300
15210,000〜230,00040,26020,130
16230,000〜250,00043,92021,960

等級17〜32

等級標準報酬月額の幅(円)全額(円)本人負担(円)
17250,000〜270,00047,58023,790
18270,000〜290,00051,24025,620
19290,000〜310,00054,90027,450
20310,000〜330,00058,56029,280
21330,000〜350,00062,22031,110
22350,000〜370,00065,88032,940
23370,000〜395,00069,54034,770
24395,000〜425,00075,03037,515
25425,000〜455,00080,52040,260
26455,000〜485,00086,01043,005
27485,000〜515,00091,50045,750
28515,000〜545,00096,99048,495
29545,000〜575,000102,48051,240
30575,000〜605,000107,97053,985
31605,000〜635,000113,46056,730
32635,000〜(上限なし)118,95059,475

(表の行は、機構の額表ファイル「保険料額表(令和2年9月分〜)」のとおり。幅は「円以上円未満」です——等級1は88,000円以上93,000円未満・等級32は635,000円以上で、上限の記載はありません)

端数の行も表の中に置かれています

本人負担(折半額)に円未満の端数が出るときの行です。

①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。

②被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円となります。

(注)①、②にかかわらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。

(同ファイル内の注)

「50銭以下」と「50銭未満」で線が違います。 ①(天引き)は50銭ちょうどが切り捨て、②(現金で払う)は50銭ちょうどが切り上げです。上の32行の本人負担はすべて1円の位まで載っているので、端数の行が動くのは概算の計算をするときです。

この記事で扱っていないこと

  • 報酬に何が入るか(通勤手当・住宅手当・現物給与・賞与の扱い)——前の記事のとおりです
  • 等級の決め方(資格取得時・定時決定・随時改定・育児休業等終了時・保険者決定の5つ)——同じく前の記事のとおりです
  • 健康保険の標準報酬月額(厚生年金と共有する仕組みですが、健康保険の料率は都道府県の事業所割で違うので、保険料の額は別の表です)
  • 厚生年金基金加入員の料率(13.300%15.900%の行は、基金がある事業所の話です)

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出典