質疑応答事例の全文
【照会要旨】
薬局や薬店などで市販されているかぜ薬は、医療費控除の対象になりますか。
医師の処方や指示がある場合に限られますか。
【回答要旨】
医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象となります。
医薬品の購入費用は、治療や療養に必要なものであって、かつ、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば、医療費控除の対象となります(所得税法施行令第207条)。
したがって、かぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用は、医師の処方や指示がなくても、医療費控除の対象となります。
(注) 「医薬品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項《医薬品の定義》に規定する医薬品をいいますが(所得税基本通達73-5)、医師の処方や指示があれば全ての医薬品が医療費控除の対象となる医薬品に該当するとは限らないことに注意してください。
(国税庁 質疑応答事例「かぜ薬の購入費用」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-5」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 医師の処方や指示がなくても対象 | 「したがって、かぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用は、医師の処方や指示がなくても、医療費控除の対象となります」 |
| 治療や療養に必要で一般的な水準を著しく超えない部分が対象 | 「医薬品の購入費用は、治療や療養に必要なものであって、かつ、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば、医療費控除の対象となります(所得税法施行令第207条)」 |
回答は2つの線で答えています。線を引くのは、費用が「治療や療養に必要なもの」で、「その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない」かです。かぜの治療に使った一般的な医薬品なら医師の処方や指示がなくても対象になりますが、(注) のとおり、処方や指示があればどんな医薬品でも対象になるわけではありません。
この記事で扱っていないこと
- 対象になる・ならない品目の個別の判定。頁には「医薬品」の定義の記載はあるものの品目ごとの判定の線は無いため、この記事でも書きません。
- セルフメディケーション税制との関係や購入年分の計算。頁には無いため、この記事でも書きません。
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出典
- 国税庁 質疑応答事例「かぜ薬の購入費用」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/12.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨・(注)の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




