質疑応答事例の全文
【照会要旨】
出産までの定期検診の費用は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
原則として医療費控除の対象となります。
医師による診療等の対価として支払われる妊婦の定期検診の費用は、医療費控除の対象となります。
なお、出産後の検診の費用についても、健康診断の対価にすぎないものを除き、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-7)。
(国税庁 質疑応答事例「妊婦の定期検診のための費用」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-7」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 医師による診療等の対価として支払われる定期検診の費用は対象 | 「医師による診療等の対価として支払われる妊婦の定期検診の費用は、医療費控除の対象となります」 |
| 出産後の検診も健康診断の対価にすぎないものを除き対象 | 「なお、出産後の検診の費用についても、健康診断の対価にすぎないものを除き、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-7)」 |
回答は2つの線で答えています。線を引くのは、支払った費用が「医師による診療等の対価」か、それとも「健康診断の対価にすぎないもの」かです。出産までの定期検診は原則として対象で、出産後の検診も健康診断の対価にすぎないものを除き対象になります。
この記事で扱っていないこと
- 妊婦健診の費用の目安や自治体の助成制度との調整。頁には無いため、この記事でも書きません。
- 分娩費用や出産育児一時金など出産そのものに係る費用の線。頁には無いため、この記事でも書きません。
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出典
- 国税庁 質疑応答事例「妊婦の定期検診のための費用」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/10.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




