お金と制度

病院の指示で購入した氷枕・氷のうは医療費控除の対象になります医薬品以外の物品は「診療等のため直接必要なもの」かで分かれる——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

病院の指示で購入した氷枕・氷のうは医療費控除の対象になります|医薬品以外の物品は「診療等のため直接必要なもの」かで分かれる——国税庁の質疑応答事例

入院に際して病院から氷枕や氷のうを持参するように指示があった——こうして買った器具の費用は医療費控除に入るのか。国税庁の質疑応答事例は対象だと答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

入院に際し、病院から氷枕や氷のうを持参するように指示があったので、これらの器具を購入しましたが、その購入費用は医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

医療費控除の対象となります。

医薬品以外の物品の購入費用で医療費控除の対象となるものは、医師等による診療等を受けるため直接必要なものであることが必要です(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。

照会の場合の氷枕や氷のうは疾病の治療のために使用されるもので、病院の指示によって購入したものであることからして、医師等による診療等を受けるため直接必要なものと考えられますので、これらの器具の購入費用は、医療費控除の対象となります。

(国税庁 質疑応答事例「入院のための氷枕や氷のうの購入費用」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
医薬品以外の物品は「診療等のため直接必要なもの」が対象「医薬品以外の物品の購入費用で医療費控除の対象となるものは、医師等による診療等を受けるため直接必要なものであることが必要です(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)」
氷枕・氷のうは治療に使い病院の指示で買ったものだから対象「照会の場合の氷枕や氷のうは疾病の治療のために使用されるもので、病院の指示によって購入したものであることからして、医師等による診療等を受けるため直接必要なものと考えられますので、これらの器具の購入費用は、医療費控除の対象となります」

医薬品以外の物品の購入費用は、「医師等による診療等を受けるため直接必要なもの」であることが必要です。頁は、氷枕や氷のうが疾病の治療のために使用されるものであり、病院の指示によって購入したものであることを根拠に、直接必要なものに当たるとしています。

この記事で扱っていないこと

  • 病院の指示が無い購入がどこまで対象になるかの線。頁には指示があった事例しか無いため、この記事でも書きません。
  • 氷枕・氷のう以外の物品(テレビや冷蔵庫など)の線。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「入院のための氷枕や氷のうの購入費用」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/46.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)