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付き添いの親族の食事代は医療費控除の対象になりません家事代行サービスなど付添人の食事代は「対価の一部」なら対象——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

付き添いの親族の食事代は医療費控除の対象になりません|家事代行サービスなど付添人の食事代は「対価の一部」なら対象——国税庁の質疑応答事例

親族が付き添うとき、その親族の食事代は医療費控除に入るのか——国税庁の質疑応答事例は、「付添いの対価の一部か」で答えを分けています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

親族が付き添う場合、その親族の食事代は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

家事代行サービスなどの付添人の食事代は、付添いの対価の一部として支払われるものであれば、医療費控除の対象となりますが(所得税基本通達73-6)、親族が付き添う場合のその親族の食事代は、医療費控除の対象とはなりません。

(国税庁 質疑応答事例「親族が付き添う場合のその親族の食事代」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第207条第5号、所得税基本通達73-6」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
家事代行サービスなど付添人の食事代は、対価の一部として払うなら対象「家事代行サービスなどの付添人の食事代は、付添いの対価の一部として支払われるものであれば、医療費控除の対象となりますが(所得税基本通達73-6)」
親族が付き添うときのその親族の食事代は対象外「親族が付き添う場合のその親族の食事代は、医療費控除の対象とはなりません」

線を引くのは、食事代が「付添いの対価の一部として支払われるもの」かです。家事代行サービスなどの付添人について当てはまれば対象になり、親族が付き添う場合のその親族の食事代は対象になりません。

この記事で扱っていないこと

  • 親族に支払う謝礼そのものの線。この頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 患者本人の食事代の線。この頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「親族が付き添う場合のその親族の食事代」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/43.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)