お金と制度

親に付添いをしてくれた子への謝礼は医療費控除の対象になりません対象になるのは看護師等に頼めないときに特に依頼した者への対価——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

親に付添いをしてくれた子への謝礼は医療費控除の対象になりません|対象になるのは看護師等に頼めないときに特に依頼した者への対価——国税庁の質疑応答事例

入院中の親の付添いをしてくれた子に支払う謝礼は、医療費控除に入るのか——国税庁の質疑応答事例は、「特に依頼した者への対価か」で答えを分けています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

入院中の親の付添いをしてくれた子に支払う謝礼は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

医療費控除の対象とはなりません。

療養上の世話を受けるため特に依頼した者に支払う療養上の世話の対価は、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-6)。この場合の「特に依頼した者」とは、保健師、看護師又は准看護師等の資格を有する者に依頼することができない状況にある場合に、これらの者に代わる者として特に依頼した者(原則として家政婦等人的役務の提供を業とする者)をいい、労務の提供の対価の支払を前提としない親族に対して支払う謝礼は、医療費控除の対象とはなりません。

(国税庁 質疑応答事例「親族に支払う療養上の世話の費用」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第207条第5号、所得税基本通達73-6」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
「特に依頼した者」への世話の対価は対象「療養上の世話を受けるため特に依頼した者に支払う療養上の世話の対価は、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-6)」
親族への謝礼(労務の対価を前提としない)は対象外「労務の提供の対価の支払を前提としない親族に対して支払う謝礼は、医療費控除の対象とはなりません」

線を引くのは、世話を頼んだ相手です。「特に依頼した者」とは、保健師・看護師・准看護師等の資格を有する者に依頼することができない状況で、これらの者に代わる者として特に依頼した者(原則として家政婦等人的役務の提供を業とする者)をいいます。労務の提供の対価の支払を前提としない親族への謝礼は、この枠に入りません。

この記事で扱っていないこと

  • 個別の事案で「特に依頼した者」に当たるかを分ける基準。頁には通達の文言があるのみのため、この記事でも書きません。
  • 入院ではなく在宅の療養で親族に世話を頼む場合の線。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「親族に支払う療養上の世話の費用」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/42.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)