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医療費を補填する保険金が確定申告までに確定しないときは、見積額を差し引いて医療費控除を計算します後日に確定額がずれたら遡って訂正——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

医療費を補填する保険金が確定申告までに確定しないときは、見積額を差し引いて医療費控除を計算します|後日に確定額がずれたら遡って訂正——国税庁の質疑応答事例

12月に入院して支払った医療費を補填する保険金が、翌年3月の確定申告の時点でまだ確定していない——国税庁の質疑応答事例は、「見積額で差し引く」「後日にずれたら遡って訂正する」で答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

12月に支払った入院費用を補填するための保険金の額が、翌年3月の確定申告の際に確定していない場合は、どのように医療費控除の計算を行えばいいでしょうか。

【回答要旨】

受け取る保険金等の額を見積もって、その見積額を支払った医療費から控除します。

医療費を補填する保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、受け取る保険金等の額を見積もり、その見積額を支払った医療費から控除します。

この場合、後日、その保険金等の確定額が、見積額と異なることとなったときは、遡ってその年分の医療費控除額を訂正します。

(国税庁 質疑応答事例「医療費を補填する保険金等が未確定の場合」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税基本通達73-10」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
申告の時点で保険金が確定しないときは、見積額を医療費から差し引く「医療費を補填する保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、受け取る保険金等の額を見積もり、その見積額を支払った医療費から控除します」
後日に確定額が見積額と異なったときは、遡って訂正する「この場合、後日、その保険金等の確定額が、見積額と異なることとなったときは、遡ってその年分の医療費控除額を訂正します」

線は、「確定申告書を提出する時までに保険金の額が決まっているか」で引かれています。決まっていない年分の申告では見積額で差し引いてよく、後日に確定額が分かったときに遡って訂正する——申告を先に延ばす線ではありません。

この記事で扱っていないこと

  • 保険金を差し引く計算を、どの医療費に対して行うか(補填の対象とされる医療費ごとの線)。質疑の頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 見積額の決め方(いくらと見積もるかの基準)。頁には「見積もる」としか書かれていないため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「医療費を補填する保険金等が未確定の場合」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/59.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)