お金と制度

病院に払うシーツや枕カバーのクリーニング代は医療費控除の対象になります患者自身のパジャマ等のクリーニング代は対象外——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

病院に払うシーツや枕カバーのクリーニング代は医療費控除の対象になります|患者自身のパジャマ等のクリーニング代は対象外——国税庁の質疑応答事例

入院中に病院へ払うクリーニング代——患者が使うものであれば何でも対象になるわけではありません。国税庁の質疑応答事例は、「入院・入所の対価か」で線を引いています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

入院中、病院に支払うシーツや枕カバーのクリーニング代は、医療費控除の対象になりますか。

また、患者自身のパジャマ等のクリーニング代はどうですか。

【回答要旨】

病院が用意したシーツや枕カバーのクリーニング代は、入院・入所の対価と認められますので、医療費控除の対象となりますが(所得税基本通達73-3)、患者自身のパジャマ等のクリーニング代は、入院・入所の対価として支払われるものではないので、医療費控除の対象とはなりません。

(国税庁 質疑応答事例「病院に支払うクリーニング代」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税基本通達73-3」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
病院が用意したシーツ・枕カバーのクリーニング代は「入院・入所の対価」として対象「病院が用意したシーツや枕カバーのクリーニング代は、入院・入所の対価と認められますので、医療費控除の対象となりますが(所得税基本通達73-3)」
患者自身のパジャマ等のクリーニング代は対象外「患者自身のパジャマ等のクリーニング代は、入院・入所の対価として支払われるものではないので、医療費控除の対象とはなりません」

線を引くのは、支払ったお金が「入院・入所の対価」に当たるかです。病院が用意したシーツや枕カバーのクリーニング代は対価と認められて対象になり、患者自身のパジャマ等のクリーニング代は対価として支払われるものではないので対象になりません。

この記事で扱っていないこと

  • 病院以外(外部のクリーニング店など)に支払う場合の線。頁には病院に支払う場合の事例しか無いため、この記事でも書きません。
  • クリーニング代以外の入院中の日用品の線。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「病院に支払うクリーニング代」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/47.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)