質疑応答事例の全文
【照会要旨】
無痛分べん講座に出席し、腹式呼吸などの指導を受けますが、こうした講座の受講費用は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
医療費控除の対象とはなりません。
無痛分べん講座は、妊婦の精神的不安を和らげる効果があるだけでなく、適切な指導の下に正しい腹式呼吸の方法を会得すれば、安産も期待できるといわれています。
しかし、このような講座の受講費用は、医師による診療等の対価として支払われるものではなく、また、医師による診療等を受けるため直接必要な費用でもないので、医療費控除の対象とはなりません(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。
(国税庁 質疑応答事例「無痛分べん講座の受講費用」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 対象外の線 | 「医師による診療等の対価として支払われるものではなく、また、医師による診療等を受けるため直接必要な費用でもないので、医療費控除の対象とはなりません(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)」 |
| 講座の効能は対象に関係しない | 「無痛分べん講座は、妊婦の精神的不安を和らげる効果があるだけでなく、適切な指導の下に正しい腹式呼吸の方法を会得すれば、安産も期待できるといわれています」 |
回答は2つの線で答えています。線を引くのは、その費用が「医師による診療等の対価」で、かつ「診療等を受けるため直接必要な」ものかです。精神的不安を和らげ、安産も期待できるとされる講座であることを答えは認めたうえで、それでも診療の対価・直接必要な費用に当たらないとして対象外にしています。
この記事で扱っていないこと
- 分べんや入院の本体の費用の取り扱い。頁には無いため、この記事でも書きません。
- 講座以外のマタニティ関連の費用(マタニティウェアなど)の取り扱い。頁には無いため、この記事でも書きません。
関連する記事
- 入院費用の医療費控除は5つの具体例で線が引かれています|付添料と病院食は対象、差額ベッドと出前は対象外、先に高額療養費を差し引く
- 医療費控除の対象は「治療のためか」だけでは決まりません|人間ドック・眼鏡・PCR検査——出典のQ&Aが示す3つの型
- 医療費控除の金額は「払った額−補てん−10万円」で決まります|未払いは支払った年の対象、最高200万円
- 医療費控除の領収書は添付しません|保存が不要になるのは6項目そろった医療費通知だけで、マイナポータルの印刷は原本ではない
出典
- 国税庁 質疑応答事例「無痛分べん講座の受講費用」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/11.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




