質疑応答事例の全文
【照会要旨】
金やポーセレンを使用した場合の歯の治療については健康保険の適用がありませんが、その治療費は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
医療費控除の対象となります。
医師や歯科医師による診療や治療の対価であっても、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超える部分の金額は、医療費控除の対象とはなりません(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。
具体的には、歯の治療については、歯の治療のために一般的に使用されている材料を使用するのであれば、その材料の使用について健康保険の適用がないため治療費が高額となる場合であっても、その費用は、医療費控除の対象となります。
照会の場合の金やポーセレンなどの材料は、歯の治療材料として一般的に使用されている現状にあることから、これらを使用した歯の治療費は医療費控除の対象となります。
(国税庁 質疑応答事例「金やポーセレンを使用した歯の治療費」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 対象外になる部分 | 「医師や歯科医師による診療や治療の対価であっても、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超える部分の金額は、医療費控除の対象とはなりません(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)」 |
| 金・ポーセレンは対象 | 「照会の場合の金やポーセレンなどの材料は、歯の治療材料として一般的に使用されている現状にあることから、これらを使用した歯の治療費は医療費控除の対象となります」 |
回答は2つの線で答えています。線を引くのは、支出が「その病状に応じて一般的に支出される水準」かです。水準を著しく超える部分は対象外とされる一方、治療に一般的に使われている材料であれば、健康保険の適用が無くて治療費が高額になる場合でも対象になると答えています。
この記事で扱っていないこと
- 治療費の額の目安や特定の材料の判定。頁には無いため、この記事でも書きません。
- 矯正やホワイトニングなど他の歯の処置の取り扱い。頁には無いため、この記事でも書きません。
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出典
- 国税庁 質疑応答事例「金やポーセレンを使用した歯の治療費」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/07.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




