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地震保険料控除は50,000円まで地震保険料と旧長期損害保険料の2つの区分と、契約を変えると消える経過措置

2026-09-16 ・ 読了目安 6分

地震保険料控除は50,000円まで|地震保険料と旧長期損害保険料の2つの区分と、契約を変えると消える経過措置

地震保険料控除の上限は、合計で50,000円です。 区分は2つ——地震保険料(上限50,000円)と、旧長期損害保険料(上限15,000円)。両方払っていても合計は50,000円までです。旧長期損害保険料の枠は、平成19年分から廃止された損害保険料控除が、契約を変えていない人にだけ残っている経過措置です。保険の見直しで契約を変更した瞬間に、この枠は消えます。この記事では2つの区分の計算表、3つの要件、一つの契約に両方の保険料が混ざるときの扱いを、国税庁タックスアンサー No.1145 のとおりに整理します。

控除の対象は「地震等損害部分」の保険料

納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。

(国税庁タックスアンサー No.1145)

対象は火災保険の保険料そのものではなく、そのうちの「地震等損害部分」です。1枚の証明書に火災と地震が並んでいても、数えるのは地震の部分だけです(部分の分け方の説明は、このページにはありません)。

計算の表(国税庁)

区分年間の支払保険料の合計控除額
(1) 地震保険料50,000円以下支払金額の全額
(1) 地震保険料50,000円超一律50,000円
(2) 旧長期損害保険料10,000円以下支払金額の全額
(2) 旧長期損害保険料10,000円超 20,000円以下支払金額×1/2+5,000円
(2) 旧長期損害保険料20,000円超15,000円
(1)・(2) 両方がある場合(1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円

(国税庁タックスアンサー No.1145)

地震保険料の区分は50,000円まで全額です。旧長期損害保険料の区分は頭が10,000円で、20,000円を超えるぶんは増えず、最高15,000円旧長期に20,000円を超えて払っていても、控除額は15,000円で止まります。

両方あっても、合計は50,000円まで

両方がある場合は「それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円)」です。旧長期の最高15,000円を地震保険料に足せる、という計算で、合計の上限の行は50,000円のまま変わっていません。「地震と旧長期の両方に払っているから65,000円」とはなりません。

旧長期損害保険料は、3つの要件がそろった契約だけ

平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止されました。しかし、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。

(1)平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間または共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)

(2)満期返戻金等のあるもので保険期間または共済期間が10年以上の契約

(3)平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

(同上)

20年前に廃止された控除の名残が、3つの要件をすべて満たす契約にだけ残っています。「平成18年12月31日までに締結」だけでは足りません。 満期返戻金のある10年以上の契約であること、そして平成19年以後に契約を変更していないこと——(3)は保険会社が覚えていてくれるものではなく、契約者が自分の契約の歴史で満たしているかを確かめるしかありません。保険の見直しで契約を替えた人は、この枠から外れています。

一の契約に両方が混ざるときは、どちらか一方

一の損害保険契約等または一の長期損害保険契約等に基づき、地震保険料および旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、納税者の選択により地震保険料または旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。

(同上)

一つの契約で地震保険料と旧長期損害保険料の両方を払っている場合は、納税者の選択でいずれか一方です。どちらを選ぶかは計算してみないと分かりません(控除額の表に戻って、自分の保険料の額で比べます)。なお、後からもう一方に選び替えられるのかは、このページには書かれていません。

間違えやすい3つの点

①「両方あるから65,000円」にはなりません。 旧長期損害保険料の最高は15,000円で、両方の合計の上限も50,000円です。

②「平成18年までに締結」だけでは、旧長期損害保険料の区分に入りません。 満期返戻金等のある保険期間10年以上の契約であることに加えて、平成19年1月1日以後に契約を変更していないことが要ります。3つはそろって初めて、です。

③火災保険の保険料そのものは対象ではありません。 控除の対象は「地震等損害部分」の保険料または掛金です。

この記事で扱っていないこと

  • 地震保険料控除の対象となる保険契約そのものの判定(案内は関連コード1146「地震保険料控除の対象となる保険契約」を参照する形で、このページには書かれていません)
  • 証明書で「地震等損害部分」がどう分けられているかの説明(このページにありません)
  • 一の契約で両方を払っているとき、後から選び替えられるか(このページにありません)
  • 証明書の添付・提示の手続の詳細(案内は確定申告書への記入と書類の添付・提示を求め、年末調整で控除された場合は不要としています)

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出典