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年末調整の保険料控除4つのうち、証明書が明細書でよくなるのは2つ令和9年1月1日以後の提出から

2026-09-16 ・ 読了目安 6分

年末調整の保険料控除4つのうち、証明書が明細書でよくなるのは2つ|令和9年1月1日以後の提出から

年末調整・確定申告の保険料控除の欄4つのうち、証明書が明細書でよくなるのは2つだけです。「明細書を確定申告書に添付することができます」の行があるのは、社会保険料控除(ただし国民年金の保険料と国民年金基金の掛金に限る)小規模企業共済等掛金控除。生命保険料控除と地震保険料控除の案内にはこの行が無く、証明書の添付・提示が続きます。しかも「代えてよい」には年分と提出日の2つの条件が掛かります——「令和8年分以後の所得税に係る確定申告書」を「令和9年1月1日以後に提出するとき」。この記事では4つの欄の比較と、年末調整の紙ではどう読むかを、国税庁タックスアンサー No.1130・1135・1140・1145 のとおりに整理します。

4つの欄の比較

控除の欄「明細書に代えて」の行
生命保険料控除(No.1140)無い(証明書の添付・提示が続く)
地震保険料控除(No.1145)無い(証明書の添付・提示が続く)
社会保険料控除(No.1130)ある——ただし国民年金の保険料・国民年金基金の掛金に限る
小規模企業共済等掛金控除(No.1135)ある——その年に支払った掛金について

(国税庁タックスアンサー No.1130・1135・1140・1145、2026-09-17 取得)

4つ並べて初めて分かる形です。「保険料控除の証明書が明細書に変わる」と一括りに言われることがありますが、案内の上では2つにしか書かれていません

条件は2つ、年分と提出日

なお、令和8年分以後の所得税に係る確定申告書を令和9年1月1日以後に提出するときは、…の添付または提示に代えて、一定の事項の記載がある明細書を確定申告書に添付することができます。

(No.1130〔国民年金の保険料または国民年金基金の掛金の…〕・No.1135〔支払った掛金の…〕)

この行が動くのは、「令和8年分以後」の申告書「令和9年1月1日以後に」提出するときの2つがそろったときです。令和7年分以前の申告書を令和9年以後に提出するときの扱いは、この行からは読めません。

社会保険料控除の「ある」は、範囲が狭い

No.1130の明細書の行は、その前の行と同じく「国民年金の保険料または国民年金基金の掛金」に係る手続として書かれています。自分で払うことのある社会保険料は他にもあります(国民健康保険税・介護保険料など)が、明細書の行に名前が挙がっているのはこの2つです。「社会保険料は全部明細書でよい」とは読みません。

生命保険料・地震保険料には、別の但し書きがある

明細書の行が無い2つには、証明書が要らなくなる別の条件が書かれています。

  • 生命保険料控除(No.1140): 「平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等で年間保険料が9,000円以下のもの」と「年末調整の際に控除を受けたもの」は、証明書の添付・提示が不要
  • 地震保険料控除(No.1145): 「年末調整で控除された場合」はその必要がありません

これらは明細書の話ではなく、そもそも証明書が要らない場合の話です。両方を混ぜないことが、この年末の紙を正しく読む分かれ道です。

年末調整の紙では、証明書を続けるのが読み方

明細書の行が「ある」2つをもう一度見ると、「明細書を確定申告書に添付することができます」と書かれています。年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」の部分に、明細書に代えられるという言及はありません(2つの案内とも、年末調整では証明書をこの申告書に添付・提示すると書いたうえで、明細書の行は確定申告書の話として並んでいます)。年末調整では、証明書の添付・提示を続けるのが読み方です。

間違えやすい3つの点

①「保険料控除の証明書は明細書に変わった」ではありません。 4つの欄のうち、行があるのは社会保険料控除(国民年金の保険料・国民年金基金の掛金に限る)と小規模企業共済等掛金控除の2つです。

②「令和9年から」だけでは動きません。 令和8年分以後の申告書であることに加えて、令和9年1月1日以後に提出することが要ります。

③明細書の行と「証明書が要らない場合の但し書き」は別の話です。 生命保険料控除の「旧契約等で年間保険料が9,000円以下」や「年末調整の際に控除を受けたもの」、地震保険料控除の「年末調整で控除された場合」は、明細書とは無関係の但し書きです。

この記事で扱っていないこと

  • 明細書の様式そのもの・記入のしかた(案内は「一定の事項の記載がある明細書」とまでです)
  • 確定申告書等作成コーナー・e-Taxでの作成の細かい扱い(案内はコードNo.1904を参照する形です)
  • 国民健康保険税・介護保険料など、国民年金と国民年金基金以外の社会保険料を自分で払ったときの証明書の扱い(No.1130の手続の行には書かれていません)
  • 生命保険料控除の個人年金・介護医療の各枠や地震保険料控除の旧長期区分ごとの計算(各案内の別の節の話です)

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出典