「第3子以降」の定義(こども家庭庁)
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
(こども家庭庁「児童手当制度のご案内」)
数えの対象は「児童及び児童の兄姉等」。手当をもらっている子だけではなく、もらえる年齢を過ぎた兄姉も入る、というのがこの定義の読みどころです。
2本の線は、同じ形で引かれている
| 期間 | |
|---|---|
| 手当をもらえる子(児童) | 0歳〜18歳に達する日以後の最初の3月31日まで |
| 「3人目」を数えるときの兄姉等 | 22歳に達する日以後の最初の3月31日まで |
(こども家庭庁「児童手当制度のご案内」から作った表)
どちらも「〇歳に達する日以後の最初の3月31日まで」という形です。誕生日ではなく3月31日で区切るので、4月2日生まれの誕生日が来ても、その学年の線はその年の3月31日まで動きません。
大学生の長子は、手当の対象ではないが「1人目」になる
案内は「児童の兄姉等」をこう定義します。
児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方 →監護相当・生計費の負担についての確認書
(同上・申請に必要なものの欄)
18歳の3月31日を過ぎた子は、手当の対象からは外れます。それでも「兄姉等」の定義に入る22歳の3月31日までなら、監護に相当する世話をして生計費を負担していることを示せば、数えの1人目・2人目に戻る。長子が大学生で別居していない・仕送りや生活費を負担している、という家庭では、下の子が「3人目」として月額30,000円の対象になり得るということです。
逆に言うと、この定義の線を過ぎた兄姉は、数えに入りません。上の子がもうすぐ23歳になる、という場合は、線は誕生日ではなく3月31日なので、いつ数えから外れるかは案内の表のとおり3月31日で確かめてください。
確認書が無いと、数えに入らない
定義の後半にある「→監護相当・生計費の負担についての確認書」は、申請に必要なものの欄につながっています。つまり上の子を数えに入れるかどうかを、市区町村が確認書で確かめる仕組みです。「監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している」ことを示す書類なので、兄姉がいる事実だけでは足りない。案内の表の下には「『第3子以降』のカウント方法はこちら(PDF/377KB)をご確認ください」とあり、親が変わるケースなどの細かい扱いは別紙に任されています。
3人目になったときの30,000円は、子の年齢で変わりません。3歳未満の3人目も、3歳以上の3人目も、同じ30,000円です。
間違えやすい3つの点
①兄姉を数える線は「22歳まで」ではありません。 「22歳に達する日以後の最初の3月31日まで」です。22歳の誕生日を過ぎたら外れる、と覚えると、実際の線より早く諦めることになります。
②上の子がいれば自動で「第3子」になるわけではありません。 「監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している」ことを示す確認書の提出が要ります。出せないと、数えの対象には入りません。
③数える向きは「年齢が上の子から」です。 案内の定義は「児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子」と読めます。上の子から順に数える、というのが定義の言葉です。養子縁組がある場合などの数え方は、案内が別紙PDFに任せている範囲なので、この記事では扱いません。
この記事で扱っていないこと
- 「第3子以降」のカウント方法の詳細(案内から参照される PDF・377KB の中身。離婚・再婚で親が変わる場合の扱いなど)
- 確認書の様式と、市区町村ごとの提出の実務
- 月額の表の全体(15,000円・10,000円・30,000円がどの子に当たるか)と、支給される月・申請の遅れのルール
- 留学で海外に住む兄姉の扱い(支給のルールに「国内居住・留学は例外」とあり、例外の要件の詳細は別)
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出典
- こども家庭庁「児童手当制度のご案内」 https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai (2026-09-17 取得)




