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児童手当の月額は3通り0歳から高校生までの表と、第3子以降の数え方・支払われる月

2026-09-16 ・ 読了目安 5分

児童手当の月額は3通り|0歳から高校生までの表と、第3子以降の数え方・支払われる月

児童手当の月額は、15,000円10,000円30,000円の3通りです。 子の年齢と「第3子以降」かどうかで決まり、支給は偶数月に2か月分ずつ。申請が遅れると、遅れた月分は原則受けられません。こども家庭庁の表が「4行」に見えるのは、年齢の2段階と第3子以降の組み合わせを1枚に書いているからで、額として存在するのは3種だけです。この記事では表の読み方、「第3子以降」の数え方(年齢を過ぎた兄姉の扱いと確認書)、支給される月、申請の遅れのルールまで、こども家庭庁の案内のとおりに整理します。

月額の表(こども家庭庁)

支給対象は「0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」を養育している方です。

子の年齢一人あたり月額
3歳未満15,000円(第3子以降は30,000円
3歳以上 高校生年代まで10,000円(第3子以降は30,000円

表のまま読むと「3歳未満は2通り、3歳以上は2通り」で4通りに見えます。しかし第3子以降の30,000円は年齢をまたいで同じ額なので、実際の額は15,000円10,000円30,000円の3種類です。第1子・第2子なら、3歳の誕生日を迎えるまで15,000円、そのあとは10,000円に変わります。

「第3子以降」はどう数えるか

※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

(こども家庭庁「児童手当制度のご案内」)

数えの対象は、手当をもらえる子だけではありません。案内は「児童の兄姉等」をこう定義します。

児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方 →監護相当・生計費の負担についての確認書

(同上・申請に必要なものの欄)

つまり上の子が18歳を過ぎて手当の対象から外れても、確認書を出せば数えの1人目・2人目に入ります。大学生の長子がいて、その世話と生計費を負担していれば、下の子は「第3子以降」の30,000円になり得るということです。逆に言うと、年齢を過ぎた兄姉は、確認書を出さないと数えに入りません。案内の表の下にも「『第3子以降』のカウント方法はこちら(PDF/377KB)をご確認ください」とあり、細かいケースは別紙に任されています。

いつ支給されるか

児童手当は、毎年2月4月6月8月10月12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。例)6月の支給日には、4月5月分の児童手当を支給します。

(こども家庭庁「児童手当制度のご案内」)

3か月分が入った」「増えた」と感じたら、支給日の月が偶数月だったかを確かめてください。奇数月は支給の月ではなく、偶数月ごとに前2か月分がまとめて振り込まれます。

申請の遅れと、出生時の15日

児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

(同上)

出生については「出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に申請が必要」と案内があります。遅れた月分は戻ってこないのが原則なので、生まれたら15日以内を自分の期日として申請するのが、この制度で唯一「やること」です。

手元に入る額は市区町村で変わる

保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを、市区町村が児童手当等から徴収することが可能です。※保育料などの徴収を実施するかどうかは、各市区町村で異なります。

(同上)

児童手当の「額」は全国共通ですが、保育料などの徴収があれば、手元に残る額は市区町村で変わります。知人の受け取り額と比べるときは、制度の額ではなく「徴収の有無」まで見ないと、同じにはなりません。

間違えやすい3つの点

①「4通り」は表の行の数で、額は3通りです。 3歳未満の第3子以降も、3歳以上の第3子以降も、同じ30,000円です。子が年齢の線を跨いでも、第3子以降なら額は変わりません。

②兄姉を数える線は「22歳まで」ではありません。22歳に達する日以後の最初の3月31日まで」です。誕生日ではなく3月31日で区切る点は、手当をもらえる子の「18歳に達する日以後の最初の3月31日」と同じ形です。

③上の子がいれば自動で「第3子」になるわけではありません。 対象外の年齢の兄姉を数えに入れるには、「監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している」ことを示す確認書の提出が要ります。確認書が無いと、数えの対象に入りません。

この記事で扱っていないこと

  • 「第3子以降」のカウント方法の詳細(案内から参照されるPDF・377KBの中身。親が変わるケースなどの細かい扱い)
  • 1月1日時点の住民票のある市区町村が変わった人に出る所得証明書など、申請書類の細かい条件
  • 市区町村独自の上乗せ給付(自治体ごとに制度が異なります)
  • 留学で海外に住む子が支給対象になる要件の詳細

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