改正の施行日(国税庁)
令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ及び扶養親族等の所得要件の改正等が行われました。
これらの改正は、原則として、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。
このため、令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和8年11月までの源泉徴収事務に変更は生じません。)。
(国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」より)
パート収入がいくらまで所得税がかからないか(タックスアンサー No.1800)
パートにより得る収入は、通常給与所得となります。給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。給与所得控除額は、最低 74万円(注1)ですから、パートの収入金額が178万円以下(注1)(給与所得控除額74万円に所得税の基礎控除額104万円を加えた金額)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。
(注1) 令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額です。
(注2) 令和7年分は上記の「給与所得控除額」は「最低65万円」、「基礎控除額」は「95万円」ですから、パートの収入金額が160万円以下でほかに所得がなければ所得税はかかりません。また、令和2年分から令和6年分までは上記の「給与所得控除額」は「最低55万円」、「基礎控除額」は「48万円」、令和元年分以前は、上記の「給与所得控除額」は「最低65万円」、「基礎控除額」は「38万円」ですから、パートの収入金額が103万円以下で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。
(国税庁 タックスアンサー No.1800「パート収入はいくらまで所得税がかからないか」より)
手続の期限(国税庁)
その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出してください。
(国税庁「A2-4 給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告」より。年末調整で基礎控除等を受けるための申告書の提出時期です)
2つの資料が引いている線
| 線 | 資料の語 |
|---|---|
| 金額の線 | 「パートの収入金額が178万円以下(注1)(給与所得控除額74万円に所得税の基礎控除額104万円を加えた金額)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません」 |
| 時期の線 | 「これらの改正は、原則として、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます」 |
2つの資料は2つの線で説明しています。1つ目は、給与所得控除の最低額74万円と基礎控除額104万円を足した178万円が、令和8年分の非課税ラインになるという金額の線です。2つ目は、施行が令和8年12月1日で、令和8年分以後の所得税に適用されるという時期の線です。令和8年11月までの源泉徴収事務は変わらず、12月の年末調整から反映されます。令和7年分の160万円という数字のまま考えていると、年末調整の場面でずれるのが、この資料の受け止めどころです。
この記事で扱っていないこと
- 配偶者控除・配偶者特別控除の収入ライン(136万円・207万円など)。頁には言及がありますが、本人の所得税がかかるかどうかの話ではないため、この記事では書きません。
- 基礎控除申告書の記載方法。頁には提出先・提出時期の言及だけで、この記事では書きません。
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出典
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.1800「パート収入はいくらまで所得税がかからないか」(令和8年4月1日現在法令等)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1800.htm
- 国税庁「A2-4 給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_73.htm
(2026-09-18 取得。引用は各頁の該当段落の全文)




