控除額の表——4区分です
控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次の表のとおりです。
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 |
| 特定扶養親族 | 63万円 |
| 老人扶養親族——同居老親等以外の者 | 48万円 |
| 老人扶養親族——同居老親等 | 58万円 |
(国税庁 No.1180 より整理)
区分の線は、表の下の4つの注に並んでいます。
(注1)「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
(注2)特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
(注3)老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
(注4)同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者またはその配偶者と普段同居している人をいいます。
(同 No.1180)
「19歳から22歳」と書き換えないことです。 ページの行は「19歳以上23歳未満」で、23歳の誕生日を迎える12月31日まで特定扶養親族のままです——「19〜22歳」と読むと1年ずれます。また 18歳の子は 16歳以上の「一般の控除対象扶養親族」で 38万円になり、63万円の区分には乗りません。
扶養親族になる要件は4つ
表の前に、扶養親族そのものの要件が4つ並んでいます。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が58万円以下(令和2年分から令和6年分までは48万円以下)であること(給与のみの場合は給与収入が123万円以下——令和2年分から令和6年分までは103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
(同 No.1180 より整理)
要件(3)には注が付いています。
(注)令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額は「62万円以下」です。
(同 No.1180)
つまり、この記事を書いている時点の法令が示す額は 58万円で、令和8年分から 62万円に上がる——施行日は12月1日ですが、適用は令和8年分(この年の1月1日以後に払う所得税)です。この線の給与収入への読み替え(136万円)と段差の中身は、扶養の壁は12月から136万円と令和8年分の年末調整の記事に書いたので、ここでは繰り返しません。
同居の注——入院と老人ホームで、扱いが逆です
注4の「普段同居している人」の線を具体化したのが、表の下の注の1行です。
(注)同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。
(同 No.1180)
本人が家にいない2つの状況で、扱いが逆になります。
| 状況 | 「同居」の扱い |
|---|---|
| 病気の治療で入院(結果として1年以上でも) | 同居に該当する |
| 老人ホーム等へ入所 | 同居とはいえない(ホームが居所になる) |
この差は金額に直結します。同居老親等は 58万円で、同居老親等以外の老人扶養親族は 48万円——10万円の差が、居所がどこかで決まります。なお同居老親等であるためには、直系の尊属であることに加えて「普段同居」が要るので、義理の親や祖父母(配偶者の直系の尊属)も配偶者と同居していれば注4の線に入ります。
非居住者の扶養親族は、令和5年分以後、別の線で絞られます
子どもが留学している、親が海外に住んでいる——国内に住所がない扶養親族については、同じページに別の行があります。
ただし、令和5年分以後の所得税においては、非居住者である扶養親族については、次に掲げるいずれかに該当する人に限り、控除対象扶養親族に該当します。
(1)その年12月31日現在の年齢が16歳以上30歳未満の人
(2)その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人
(3)その年12月31日現在の年齢が30歳以上70歳未満の人であって次に掲げるいずれかに該当する人
イ 留学により国内に住所および居所を有しなくなった人
ロ 障害者である人
ハ 納税者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
(同 No.1180)
読み取りのポイントは2つです。
①30歳以上70歳未満の非居住者は、3つのどれかが要る。 年齢だけでは足りず、留学・障害者・仕送りのいずれかに当たる必要があります。
②「38万円以上」は、支払の総額ではなく用途で見る行です。 「生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている」——仕送りの名目が何であれ、生活費・教育費に充てるぶんが年38万円以上であることが線です。また「納税者から」の支払なので、第三者経由でも本人からの支払であることが要る行です。
間違えやすい4つの点
①「扶養=38万円」と読まない。 表は4区分で、19歳以上23歳未満は63万円、老人扶養親族は48万円か58万円です。
②特定扶養親族を「19歳から22歳」と読まない。 行は「19歳以上23歳未満」です。18歳は一般の38万円、24歳も一般に戻ります。
③「入院した親は同居から外れる」「老人ホームに入っても同居のまま」と読まない。 注は逆で、入院は1年以上でも同居に該当し、老人ホームは居所が移って同居とはいえません。
④非居住者の親族を年齢だけで判断しない。 30歳以上70歳未満は、留学・障害者・生活費または教育費への支払38万円以上のいずれかに当たることが要ります。
この記事で扱っていないこと
- 特定親族特別控除(19歳以上23歳未満で扶養控除の対象にならない人に代わって出る控除)との振り分け——62万円の前後で控除額が途切れない並びの話は、年末調整のしかた側の行なので、別の記事で扱います
- 要件(3)の所得の線の年分ごとの動き(48万→58万→62万)と、社会保険の扶養(106万円の壁)との違い
- 配偶者控除・配偶者特別控除(このページは扶養親族=配偶者以外の行です)
- 16歳未満の子(児童手当の側の話です)
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出典
- 国税庁 No.1180「扶養控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm (2026-09-17 取得・令和8年4月1日現在法令等)




