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ひとり親控除は婚姻歴を問いません35万円、子の所得は令和8年分から62万円まで

2026-09-16 ・ 読了目安 5分

ひとり親控除は婚姻歴を問いません|35万円、子の所得は令和8年分から62万円まで

ひとり親控除の要件に、「結婚していたことがあるか」は入っていません。 離婚でも、死別でも、一度も結婚していなくても、条件を満たせば同じ 35万円父親も対象です(かつての「寡夫控除」は男性だけ金額が低く、未婚の親は対象外でしたが、令和2年分でこの形に変わりました)。

判定に使うのは3つだけです。控除額は 35万円で、その年の12月31日の現況で決まります。子の総所得金額等は 58万円以下令和8年分からは 62万円以下。そして自分の合計所得金額が 500万円以下であること。この3つを満たすかどうかだけで、離婚か死別か未婚かは問われません。

ひとり親控除寡婦控除
控除額35万円27万円
婚姻歴問わない(未婚でも対象)離婚または死別
性別問わない(父親も対象)女性
子・扶養生計を一にする子が必要(総所得金額等 58万円以下/令和8年分から62万円以下)離婚なら扶養親族が必要。死別なら不要
合計所得500万円以下500万円以下
事実婚の相手いると対象外いると対象外
順番先にこちらひとり親に当たらない人だけ

ひとり親控除 ―― 国税庁の原文

ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。

(2)生計を一にする子がいること。この場合の子は、その年分の総所得金額等が58万円以下(注)(令和2年分から令和6年分までは48万円以下)で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

(3)合計所得金額が500万円以下であること。

注として、「令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額は『62万円以下』です」と書かれています。この記事を書いている2026年(令和8年)分から、子の線は 62万円ということです。

寡婦控除との関係 ―― 先にひとり親を見る

寡婦控除は 27万円で、条文の順序が決まっています。

寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。

つまり先にひとり親控除を当て、外れた人だけが寡婦控除です。寡婦の側は2通りあって、離婚して再婚しておらず扶養親族がいる人(合計所得金額 500万円以下)と、死別または夫の生死が明らかでない人(同じく 500万円以下)です。後者には扶養親族の要件がありません。 どちらの場合も、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいるときは対象になりません。

外れるのはどこか

いちばん動きやすいのは子の所得です。子の総所得金額等が 62万円(令和8年分)を超えた年は、要件(2)から外れます。親の所得ではなく子の所得で決まる線なので、子がアルバイトを増やした年に、気づかないまま外れていることがあります。

次に多いのが子が他の人の扶養親族になっている場合です。別れた相手が同じ子を扶養に入れていれば、(2)の「他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない」に当たりません。同じ子を二人で使うことはできない、というのがこの一文の意味です。

最後に自分の合計所得金額が 500万円を超えた年。給与だけなら、給与所得控除を引いたあとの金額で見ます。

何もしなくていい人

子がいない離婚・死別で合計所得金額が 500万円を超える人は、ひとり親にも寡婦にも当たりません。事実婚の相手がいる人も、金額の要件を満たしていても対象外です(原文が名指ししています)。そしてすでに勤め先の「扶養控除等(異動)申告書」で申告している人は、毎年の申告書で見る欄なので、去年と変わっていなければそのままで構いません。

この記事で扱っていないこと

  • 申告書のどこに書くかは扱っていません。令和8年分の年末調整の様式は、国税庁の「年末調整がよくわかるページ」が令和7年分のままで、令和8年分は「10月頃公開予定」と書かれています(2026年9月16日に確認)。
  • 住民税の非課税の判定(ひとり親・寡婦の線は住民税にもありますが、金額が別)は扱っていません。
  • 令和元年分以前の「特別の寡婦」「寡夫控除」も扱っていません。いま年末調整で使うのは上の形です。

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出典