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iDeCoの掛金は年末調整で出せます使う欄は「小規模企業共済等掛金控除」、10月に届く証明書1枚、天引きの人は手続き不要

2026-09-15 ・ 読了目安 6分

iDeCoの掛金は年末調整で出せます|使う欄は「小規模企業共済等掛金控除」、10月に届く証明書1枚、天引きの人は手続き不要

10月に、国民年金基金連合会から封筒が1通届きます。中身は「小規模企業共済等掛金払込証明書」——これ1枚で、その年に払ったiDeCoの掛金が全額、所得から引かれます。 逆に、この1枚を無くすと、その年は年末調整で出せません(再発行はできます。窓口は後述)。

そして、届かない人もいます。 掛金が給与から天引きされている人には送られません。その人たちは何もしなくてよい、というのが答えです。

この記事は、国税庁のタックスアンサー No.1135「小規模企業共済等掛金控除」(令和8年4月1日現在法令等)、「令和8年分 年末調整のしかた」、「令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書」、および国民年金基金連合会(iDeCo公式サイト)に書かれている文だけで書いています。

払い方で、やることが変わります

口座振替(個人払込)給与天引き(事業主払込)
払込証明書10月に国民年金基金連合会から届く届かない
年末調整で書くか書く(小規模企業共済等掛金控除の欄)書かない(個人での申告手続きは不要)
間に合わなかったら確定申告が必要

どちらなのかは、10月に証明書が届くかどうかで分かります。

まず、どの控除として出すのか

国税庁 No.1135 の原文です。

これを小規模企業共済等掛金控除といいます。

対象として挙げられているものの中に、iDeCo が入っています。

(2)確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金

「iDeCo控除」という名前の控除はありません。 申告書で探すときは「小規模企業共済等掛金控除」を見てください。生命保険料控除とは別の欄です。

書く場所は、保険料控除申告書の中

「令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書」に、そのままの名前の欄があります。

  • 欄の名前 …… 小規模企業共済等掛金控除
  • その中の区分 …… 確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金

年末調整で出す書類そのものについては、令和8年分の年末調整の記事にまとめています。保険料控除申告書は、そこで挙げた3枚のうちの1枚です。

証明書は10月に届く

iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会)の原文です。

「小規模企業共済等掛金払込証明書」を、毎年10月に国民年金基金連合会からお送りいたしますので、確定申告や年末調整の際に添付ください。

発行するのは金融機関ではなく、国民年金基金連合会です。届くのは10月。年末調整の用紙が配られる時期とほぼ同じなので、10月に届いた封筒を捨てないことが、この手続きで唯一の山場です。

失くしたときは、再発行できる

再発行の申請書は「小規模企業共済等掛金払込証明書 再発行申請書」(様式第 K-024A号)で、申請理由の選択肢の1つが「1. 紛失したため」です。

窓口は連合会ではありません。

書面での控除証明書の再発行は可能ですので、証明書に記載の受付金融機関(運営管理機関)にお申出のうえ、お手続きください。

申し出る先は、証明書に書かれている金融機関(運営管理機関)です。

間に合わなかったら、確定申告

年末調整に間に合わない場合は、確定申告が必要です。

受けられなくなるわけではありません。 ただし手続きは自分ですることになります。

給与天引きの人は、何もしなくていい

iDeCoの掛金の払い方には、口座振替(個人払込)と、給与からの天引き(事業主払込)があります。後者について、公式サイトはこう書いています。

事業主払込(給与天引)の場合

給与から掛金を控除して源泉徴収が行われるため、個人での申告手続きは不要です。

証明書も要りません。 会社がすでに給与計算の側で控除しているためです。自分がどちらの払い方なのかは、10月に証明書が届くかどうかで分かります——届かないのは手違いではなく、天引きだから、という場合があります。

控除できるのはいくらまでか

「令和8年分 年末調整のしかた」の原文です。

この小規模企業共済等掛金には、①毎月の給与から差し引かれるものと②本人が直接支払っているものなどがあり、その全額が控除されます。

「その全額」 ―― この控除に金額の上限は書かれていません。金額の表も見つかりませんでした。

上限は、控除の側ではなく「いくら掛けられるか」の側にあります。 iDeCoの拠出限度額は2026年12月分から上がり、会社員は月2.3万円→6.2万円になります。そちらはiDeCoの上限が上がるのは2026年12月分からの記事に書きました。払える額に上限があり、払った額は全額が控除される、という組み合わせです。

見つからなかったこと

  • 証明書の送付時期や「申告手続きは不要です」の記述に、適用年分や更新日の明示は見つかりませんでした(iDeCo公式サイトのよくあるご質問・ライブラリのページ)
  • 小規模企業共済等掛金控除の金額の表は、国税庁のページに見つかりませんでした。原文は「その全額が控除されます」です

出典

  • 国税庁 タックスアンサー No.1135「小規模企業共済等掛金控除」(令和8年4月1日現在法令等)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1135.htm

  • 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」— 「その全額が控除されます」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/107.pdf

  • 国税庁「令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書」— 欄の名称

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2026bun_04.pdf

  • iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会)「よくあるご質問」— 10月に送付/間に合わない場合は確定申告

https://www.ideco-koushiki.jp/faq/

  • iDeCo公式サイト「iDeCoのライブラリ」— 事業主払込は個人での申告手続きは不要

https://www.ideco-koushiki.jp/library/

  • iDeCo公式サイト「小規模企業共済等掛金払込証明書 再発行申請書」(様式第 K-024A号)

https://www.ideco-koushiki.jp/library/pdf/k-024_sample.pdf

  • iDeCo公式サイト「手続関連|お知らせ」(2026/04/15)— 再発行の申し出先

https://www.ideco-koushiki.jp/news/procedure/

引用はすべて原文のままです。 記号・単位・全角半角も変えていません。