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ふるさと納税のワンストップ特例、使えない人は原文で名指しされています確定申告をする人は申請しても無駄になります

2026-09-15 ・ 読了目安 5分

ふるさと納税のワンストップ特例、使えない人は原文で名指しされています|確定申告をする人は申請しても無駄になります

ふるさと納税をしたあと、確定申告をしなくていい人がいます。条件は2つだけで、どちらも自分で確かめられます。 逆に、申請しても無駄になる人もいます。

この記事は、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」の「税金の控除について」と「制度改正について(2015年4月1日)」に書かれている文だけで書いています。金額の目安や自治体ごとの運用は扱いません——そこは原文に「お住まいの市区町村にお問い合わせください」と書かれている部分です。

使えるのは、この2つを両方満たす人だけ

確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。

条件
1確定申告の不要な給与所得者等であること
2ふるさと納税先の自治体が5団体以内であること

「5団体」は寄附の回数ではなく自治体の数です。同じ自治体に3回寄附しても1団体と数える、という読み方になります(回数で数えるという記述は原文にありません)。

そして申請書を出す必要があります。黙っていて適用されるものではありません。

特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

使えない人 ―― 原文で名指しされています

なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。

「ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方」——ここが効きます。年末調整の対象にならない人や、医療費控除・住宅ローン控除の1年目で申告する人は、ワンストップの申請書を出しても意味がありません。 どのみち確定申告でまとめて出すことになります。

引っ越したら、1月10日まで

出したあとに放っておいていい、とは書かれていません。

特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出してください。

年末に引っ越した人は、ここだけ手続きが残ります。

控除される場所が変わります

ワンストップを使うと、所得税は1円も戻りません。

また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。

ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。

「還付金が振り込まれない=損をした」ではありません。 戻る場所が、その年の所得税から翌年度の住民税に移るだけです。振り込みではなく、毎月の住民税が下がる形なので、気づきにくいだけです。

確定申告する場合の期限と持ち物

寄附金控除を受けるためには、原則として、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行っていただく必要があります。確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。

そして、所得税が0円の人には、もう1つ別の手続きがあります。

※年末調整等により所得税が0円になっていて、住民税からのみ控除を受ける方は、住民税に関する申告書をお住まいの市区町村に提出する必要があります。

控除額の式(原文のまま)

何から計算式上限
所得税(ふるさと納税額−2,000円)×「所得税の税率」対象は総所得金額等の40%
住民税(基本分)(ふるさと納税額−2,000円)×10%対象は総所得金額等の30%
住民税(特例分)(ふるさと納税額 - 2,000円)×(100% - 10%(基本分) - 所得税の税率)住民税所得割額の2割まで
住民税(特例分・上の2割を超える場合)(住民税所得割額)×20%

最後の行には、原文に但し書きが付いています。

この場合、…3つの控除を合計しても(ふるさと納税額−2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。

「自己負担2,000円」が崩れる場合が、制度の中に明記されているということです。

何もしなくていい人

  • 5団体以内で、申請書を全部出していて、引っ越していない給与所得者 ―― 翌年6月からの住民税が下がるのを待つだけです
  • どのみち確定申告をする人 ―― ワンストップの申請書は出さなくて構いません(出しても確定申告で上書きされます)

制度そのものの2026年10月の改正については、ふるさと納税「2026年10月から改悪」は半分違うに書きました。寄附する側の控除は変わりません。

見つからなかったこと

  • 「5団体」を回数ではなく自治体の数で数える、と明示した1文は見つかりませんでした(原文は一貫して「自治体数」「自治体にふるさと納税を行った方」と書いています)
  • 申請書の提出期限(翌年1月10日)は、変更届出書についての記述として書かれています。申請書そのものの期限を書いた記述は、このページには見つかりませんでした——自治体ごとに案内があるため、寄附先に確かめてください

出典

  • 総務省「ふるさと納税ポータルサイト|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

  • 総務省「ふるさと納税ポータルサイト|制度改正について(2015年4月1日)」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20150401.html

引用はすべて原文のままです。 記号・単位・全角半角も変えていません。