人間ドック・健康診断
条件付き原則は対象外。重大な疾病が見つかり、その診断に引き続き治療を行った場合は対象になり得ます。
国税庁 No.1122 Q1で確認2026 年分の決まりで計算しています確かめた日 2026-09-30・2026 年 12 月 31 日までの決まり
TOOLS / 医療費控除
2026年分の現行ルールで、2つの所得控除額を比較します。税金の還付額そのものを断定する計算機ではありません。
CHECK
国税庁の現行ページで直接確認できる代表例。代表12件 / 検索対象67件
原則は対象外。重大な疾病が見つかり、その診断に引き続き治療を行った場合は対象になり得ます。
国税庁 No.1122 Q1で確認妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用は、原則として医療費控除の対象です。
国税庁 No.1124で確認母体保護法の規定に基づいて医師が行う妊娠中絶に係る費用は、医療費控除の対象です。
国税庁 質疑応答「妊娠中絶の費用」で確認国税庁の質疑応答では、検査結果が治療につながるものではないとして医療費控除の対象外とされています。
国税庁 質疑応答「母体血を用いた出生前遺伝学的検査の費用」で確認角膜の屈折異常を治療する費用として、医療費控除の対象とされています。
国税庁 No.1122 Q3で確認日常生活のための近視・遠視用眼鏡は対象外。手術後の機能回復など、治療のために医師の指示で必要な眼鏡は対象になり得ます。
国税庁 No.1122 Q3で確認原則は対象外。電車やバスなどの公共交通機関を利用できない場合は対象になり得ます。
国税庁 No.1122で確認自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場料金は、医療費控除の対象外です。
国税庁 No.1122で確認風邪をひいた場合の風邪薬など、治療または療養に必要な医薬品の購入費は対象です。
国税庁 No.1122で確認病院から提供される通常必要な食事代は入院費の一部として対象になり得ます。出前・外食・おやつなど病院提供以外の食事は対象外です。
国税庁 質疑応答「入院患者の食事代」で確認傷病でおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受ける人のおむつ代は、所定の証明により治療上必要と確認できる場合に対象になり得ます。2024年分以後には一定の主治医意見書等による代替手続もあります。
国税庁 質疑応答「寝たきりの者のおむつ代」で確認診療のため直接必要で通常必要な部屋代は対象になり得ますが、本人の都合で個室を選んだ場合などの差額ベッド料は対象外です。
国税庁 質疑応答「差額ベッド料」で確認SOURCES
確認日:2026-09-30。対象薬の品目一覧は厚生労働省が毎月更新しています。申告前には最新の公式情報を確認してください。