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2026 年分の決まりで計算しています確かめた日 2026-09-30・2026 年 12 月 31 日までの決まり

TOOLS / 医療費控除

医療費控除とセルフメディケーション、どちらの控除額が大きい?

2026年分の現行ルールで、2つの所得控除額を比較します。税金の還付額そのものを断定する計算機ではありません。

この計算機は2026年分専用です。セルフメディケーション税制は2027年1月から対象範囲が変わるため、翌年分にはこの条件を流用しません。

COMPARE

控除額を比較

入力内容はブラウザ内だけで計算
円

通常の医療費控除

補てん金は、対象となった費用の行からだけ差し引きます。

セルフメディケーション税制

対象品目だけを集計してください。

比較するときは、治療・療養に必要なOTC医薬品で通常の医療費控除にも該当するものを、通常側の「対象医療費」にも含めてください。セルフメディケーション側は、厚労省の対象品目だけを集計します。

CHECK

「この費用は対象?」を探す

国税庁の現行ページで直接確認できる代表例。代表12件 / 検索対象67件

人間ドック・健康診断

条件付き

原則は対象外。重大な疾病が見つかり、その診断に引き続き治療を行った場合は対象になり得ます。

国税庁 No.1122 Q1で確認

妊婦の定期検診

対象

妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用は、原則として医療費控除の対象です。

国税庁 No.1124で確認

オルソケラトロジー

対象

角膜の屈折異常を治療する費用として、医療費控除の対象とされています。

国税庁 No.1122 Q3で確認

眼鏡

条件付き

日常生活のための近視・遠視用眼鏡は対象外。手術後の機能回復など、治療のために医師の指示で必要な眼鏡は対象になり得ます。

国税庁 No.1122 Q3で確認

通院のタクシー代

条件付き

原則は対象外。電車やバスなどの公共交通機関を利用できない場合は対象になり得ます。

国税庁 No.1122で確認

自家用車のガソリン代・駐車場代

対象外

自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場料金は、医療費控除の対象外です。

国税庁 No.1122で確認

治療のための風邪薬

対象

風邪をひいた場合の風邪薬など、治療または療養に必要な医薬品の購入費は対象です。

国税庁 No.1122で確認

長期寝たきりの人のおむつ代

条件付き

傷病でおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受ける人のおむつ代は、所定の証明により治療上必要と確認できる場合に対象になり得ます。2024年分以後には一定の主治医意見書等による代替手続もあります。

国税庁 質疑応答「寝たきりの者のおむつ代」で確認

SOURCES

計算ルールの根拠

確認日:2026-09-30。対象薬の品目一覧は厚生労働省が毎月更新しています。申告前には最新の公式情報を確認してください。