新契約と旧契約の両方を払っている
計算ルール一般生命保険料・個人年金保険料は、新だけ・旧だけ・新旧併用のうち有利な計算を選べます。国税庁の例では新4万円+旧10万円なら旧だけの5万円が有利です。
国税庁 質疑応答「旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合」で確認2026 年分の決まりで計算しています確かめた日 2026-09-30・2026 年 12 月 31 日までの決まり
TOOLS / 生命保険料控除
控除証明書に書かれた5つの金額を入力すると、一般生命保険料と個人年金で「新だけ・旧だけ・併用」のどれが有利かを比べ、所得控除額を計算します。
FAQ
一般生命保険料・個人年金保険料は、新だけ・旧だけ・新旧併用のうち有利な計算を選べます。国税庁の例では新4万円+旧10万円なら旧だけの5万円が有利です。
国税庁 質疑応答「旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合」で確認証明書に新旧の両方が書かれていても、旧だけ・新だけ・両方のうち有利な方法を選べます。証明書の記載どおりの区分で計算します。
国税庁 質疑応答「1枚の生命保険料控除証明書に旧生命保険料と新生命保険料の記載がある場合」で確認一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の合計は12万円が上限です。23歳未満特例で一般の上限が6万円になっても全体上限は12万円のままです。
国税庁 質疑応答「生命保険料控除の限度額計算」で確認がん保険は生命保険料控除の対象です。平成23年12月31日以前の契約は旧生命保険、平成24年1月1日以後の契約は介護医療保険の区分になります。
国税庁 質疑応答「がん保険の保険料」で確認国税庁の事例では、更新後は主契約部分だけが控除対象で、身体の傷害だけを保険事故とする傷害特約部分は対象外です。
国税庁 質疑応答「傷害特約付生命保険契約の特約の更新」で確認事業主が負担した保険料でも、その金額が使用人の給与等として課税された場合は、その使用人が支払った保険料等に含めて控除対象になり得ます。
国税庁 質疑応答「事業主負担の保険料等の生命保険料控除の適用」で確認国税庁の該当事例では、生存時の健康還付給付があり保険料を区分できない一体契約は、介護医療保険料ではなく新生命保険料に該当します。
国税庁 質疑応答「新生命保険契約等と介護医療保険契約等が一体となって効力を有する保険契約」で確認国税庁の照会事例では、受取人要件・払込期間・年金支払要件などを満たす夫婦年金保険は新個人年金保険料として扱われます。商品設計ごとに証明書の区分を確認してください。
国税庁 質疑応答「夫婦年金保険に係る新個人年金保険料」で確認2026年分・2027年分は、要件を満たす23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の計算式と上限が拡大され、一般の枠は最高6万円になります。全体上限12万円は変わりません。
国税庁「令和8年以後適用される税制改正」で確認確認日:2026-09-30。2027年分までの23歳未満特例の延長を確認済みですが、公開・申告時には対象年の最新公式情報を再確認します。