2026 年度の決まりで計算しています確かめた日 2026-10-01・2027 年 3 月 31 日までの決まり
2026年度 / 協会けんぽ
賞与の社会保険料、
いくら引かれる?
2026年度の協会けんぽ向けに、健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金の本人負担額を概算します。所得税・雇用保険・最終手取りは計算しません。
対象: 賞与支給日が2026年4月1日〜2027年3月31日、協会けんぽの一般被保険者。実際の給与明細は端数処理・資格状況等で差が出るため、結果は概算です。
計算方法
賞与の税引前総支給額から1,000円未満を切り捨てて「標準賞与額」を作り、制度ごとの上限を適用してから本人負担率を掛けます。健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金は年度累計573万円、厚生年金は同月150万円が上限です。
健康保険
2026年度の協会けんぽ都道府県単位保険料率を労使折半した率で概算します。
介護保険
40〜64歳で該当する場合、1.62%の半分を使用します。
子ども・子育て支援金
2026年度0.23%の半分を使用します。
厚生年金
18.3%の半分、9.15%を使用します。
この計算機に含めないもの
賞与の源泉所得税は、前月給与や扶養親族等の数などで「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使い、前月給与がない場合や賞与が前月給与の10倍を超える場合には別計算になります。そのため、この計算機では自動化しません。雇用保険も事業種類等で扱いが異なるため含めません。
一次情報
- 日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
- 協会けんぽ「令和8年度 都道府県単位保険料率」
- 協会けんぽ「介護保険料率」
- 協会けんぽ「子ども・子育て支援金率」
- 国税庁 No.2523「賞与に対する源泉徴収」
情報確認: 2026-10-01 / 入力はブラウザ内だけで計算し、送信・保存しません。